今回事例になっている女性Aさんには3人の男の子がおり、その中でも2人の子どもが色覚異常であり、一番下の子はまだ判らない状況である。この家庭状況から考えると、経済的にも精神的にも苦しい状況を想像した。しかし、今回の事例にあるAさんは妊娠している子供が女の子だったら出産を望むという。そこで私は今回このレポートで、2)女性の自己決定について3)出生前診断について述べ、4)色覚異常について、最後に5)優生思想についてとまとめで、この問題について述べていきたい。
中絶する・しない。子どもを生み育てるという命の選択は一般的にその家庭、女性の決定が大きい。 母体保護法の第3章母性保護の項目(医師の認定による人工妊娠中絶)について注目すると、第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
出生前診断の事例において考慮すべき倫理的社会諸問題について
~色覚異常の遺伝的問題~
1)はじめに
今回事例になっている女性Aさんには3人の男の子がおり、その中でも2人の子どもが色覚異常であり、一番下の子はまだ判らない状況である。この家庭状況から考えると、経済的にも精神的にも苦しい状況を想像した。しかし、今回の事例にあるAさんは妊娠している子供が女の子だったら出産を望むという。そこで私は今回このレポートで、2)女性の自己決定について3)出生前診断について述べ、4)色覚異常について、最後に5)優生思想についてとまとめで、この問題について述べていきたい。
2)女性の自己決定について
中絶する・しない。子どもを生み育てるという命の選択は一般的にその家庭、女性の決定が大きい。 母体保護法の第3章母性保護の項目(医師の認定による人工妊娠中絶)について注目すると、第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 妊娠の継続又は分娩が身体的又は...