資料:14件
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物権変動について
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物権変動について
民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立している。一つは、ドイツ法主義「当事者の合意によって財産権移転義務が発生する」と同様、物権行為の独自性を肯定し、売買・贈与などの意思表示とは別物であるとする見解(独自性肯定説)である。もう一つは、フランス法主義「財産権移転の効果が発生する」と同様、物権変動効果は売買・贈与などの契約上の意思表示から直接に発生し、
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民法・物権変動
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物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ
物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。
物権の発生…建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所有権の発生もある。
物権の変更…地上権の存続期間の変更や、抵当権を第一順位から第二順位へ変更が挙げられる。
物権の消滅…建物が燃え、滅失することによる所有権の消滅や、消滅時効による消滅が挙げられる。
承継取得と原始取得について、例を挙げながら説明せよ。
承継取得とは、前主の権利に基づいて権利を取得することをいう。したがって、前主の下での負担を承継する。売買や贈与などによる特定承継と、相続や合併による包括承継がある。
原始取得とは、前主の権利に基づかないで権利を取得することをいう。新しい権利の取得であるから、制限や負担が前主の下でついていたとしても、これを承継しない。時効取得・無主物占有・遺失物取得・添付(付合・混和・加工)・即時取得がある。
公示の原則と公信の原則について述べよ
公示の原則とは、物権変動を第三者に対抗するためには、物権変動に外界から認識しうるもの、すなわち公示を要求するという考え方である。公示がない限り物権変動はないと信頼し、元の所有者から所有権を取得した者を保護する点で、消極的信頼の保護といえる。177条は公示の原則と考えるのが判例・通説である。
公信の原則とは、真の権利状態と異なる公示が存在する場合、その公示を信頼し取引した者を保護し、公示通りの権利状態を認める考え方をいう。公示がある限り、公示通りの物権変動があるだろうという信頼を保護する点で、積極的信頼の保護といえる。192条は動産についての公信の原則を認めている。
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物権変動のまとめレポート
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ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。この分野では物権行為の独自性の論点が重要です。
1. 物権変動とは
物権の変動とは、物権の発生・変更・消滅をいい、物権の主体の立場からは、物権の得喪及び変更をいう。
例えば、Aが建物を新築すれば建物についての所有権が発生し(発生)、その建物を増築すれば所有権の内容が変わり(変更)、さらに建物が火事で焼失すれば所有権は消滅する(消滅)。これを物権の主体の問題として捉えてAについてみれば、Aは建物を新築することで建物についての所有権を取得し火事によって焼失すれば、その所有権を喪失するということになる。
2. 意思主義と形式主義
(1) 意思主義
物権変動を生ずるためには意思表示のみで足り、登記や占有など別に何らの形式・表象をも必要としないとする立法例をいう。
(2) 形式主義
物権変動を生ずるために、意思表示の他に一定の形式・表象を必要とする立法例をいう。
3. 物権行為の独自性
(1) 問題の所在
抵当権の設定には設定契約が必要であるが、これは物権変動だけを生じさせることを内容とする法律行為(物権契約)である。それでは、売買のように債権契約の履行として物権変動が生じる場合にも、売買契約(債権契約)とは別個独立の、所有権移転そのものに向けられた当事者の合意(物権契約)が必要か。
論点3 176条の「意思表示」が「債権的」意思表示で足りるか、「物権的」意思表示まで要するかが問題となる。
A説(独自性否定説 判例・通説)
結論:物権変動を発生させるためには債権を発生させる意思表示とは別個の「物権行為」をする必要はない。
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動産物権変動のまとめレポート
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不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)となります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。「引渡」の4態様は即時取得のときにまた出てくるので、理解するようにしてください。
1.「引渡」とは
引渡:意思に基づく占有の移転。
「引渡」は動産物権変動の公示手段であるから、外部から認識されうる現実の引渡を中心とするはずである。しかし取引界の実情からは現実の引渡のみならず、観念的な引渡をも動産物権変動の対抗要件とする必要がある。そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182〜184)すべてが178条の「引渡」にあたると解されている。
2.「引渡」の4態様
(1)の現実の引渡というのは、最も一般的で、実際に目にすることの出来るものです。これに対し、(2)簡易の引渡、(3)占有改定、(4)指図による占有移転、は現実の引渡を伴わない観念的なものです。これらはイメージ図から理解するようにしてください。
(1) 現実の引渡(182条1項)
現実の引渡は文字どおり目的動産を現実に引き渡すことをいう。すなわち、Aが目的物をBに引き渡すことをいう。
(2) 簡易の引渡(182条2項)
簡易の引渡とは、すでに買主Bが目的物を所持している場合に、当事者の意思表示のみによってなされる引渡をいう。
例えば、AからBが借りて所持している物をBが買い取る場合には、占有を移転する旨の合意だけでBは引渡を受けたことになる。仮に簡易の引渡が認められないとすると、AがBに貸していた物をBに譲渡するような場合、一度目的物を戻したうえで、AからBへ現実の引渡をすることを要求することになるが、これは無意味である。
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民法 動産物権変動と即時取得
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動産物権変動と即時取得
1 178条:動産の引渡しが対抗要件
2 「引渡し」の方法:現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
3 動産譲渡登記制度の創設
2004年改正の動産債権譲渡特例法は、譲渡担保取引の安定性・実効性を向上させ、企業の資金調達の円滑化を図るという目的から、登記の対象を法人がする動産譲渡に限定して、動産譲渡登記制度を創設した。
そして、民法178条の特例として、動産譲渡につき登記がされたときは、当該動産について、民法178条の引渡しがあったものとみなすこととし、外見上明確な公示方法である登記によって対抗要件を具備することを可能にした。
4 即時取得(善意取得)の意義;公信の原則
5 即時取得の要件
①目的物が動産であること
②取引行為によって取得したこと
③占有を取得したこと ⇒ 占有改定ではどうか?
④平穏・公然・善意・無過失
186条によって占有から平穏・公然・善意が推定される。
188条によって無過失が推定される-前主の占有の適法性が推定され、それを信じた者の無過失が推定される。
⑤前主が無権利者であること
6 盗品・遺失物に関する特則
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不動産の復帰的物権変動について(単位取得)(2011年)
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単位を取得済みの合格レポートです。物権変動において、行為能力の制限(5条2項、9条、13条4項、17条4項)または詐欺・強迫(96条)を理由として売買契約(555条、176条)など法律行為が取り消された場合、AB間の売買の取消しにより売主Aから買主Bへの所有権の移転は遡及的に消滅(121条)し、所有権はBからAに復帰すると解される 。これが復帰的物権変動であり不動産物権変動のひとつであるが、その変動の向きが、既に一旦なされていた従前の物権変動の向きとは逆方向であるという点にその特徴がある。これに対し、無効な不動産物権変動はそもそも不動産物権変動なるものが当初よりなかったこととするので、異質なものと言える 。
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民法 物権法定主義、一物一権主義、物権変動に関する意思主義、所有権の移転時期
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物権法定主義、一物一権主義、物権変動に関する意思主義、所有権の移転時期
物権法定主義が採用された理由はなぜか?
歴史的理由:民法制定前は権利関係が複雑→自由な所有権を確立→権利関係が再び複雑にならないように
実質的理由:物権は排他性のある権利→他者の行動の自由を保障する必要→権利の種類を自由に創設できるとすると公示方法を用意するのが難しくなる→種類内容を限定
物権法定主義に対する問題・批判はどのようなものか?
物権の種類内容を限定すると社会のニーズに応えられないおそれ→次の条件が充たされれば物権的効力を承認してもよいのでは ①その権利が自由な所有権に対する支障となるような封建的権利でないこと
②社会的に承認を受けている程に固まっている権利であること
③その権利の存在と内容を公示する適当な方法があること
譲渡担保の存在意義は、どのような点に認められるか? 物権法定主義との関係は?
担保物権:債権者に債権回収の確保のために認められる、他人の物の主として交換価値を支配する物権
→この物権を取得すれば債権者平等の原則を排除して弁済を受けることができる
慣習法上から認
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新しくなった
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