連関資料 :: 実行の着手

資料:6件

  • 実行着手
  • Aは、人通りの少ない住宅街で女性を物色し、ワゴン車で山中へ連れ去って車内で強姦しようと企てた。Xに目を付けたAは、Xを車内に引きずり込み車を発進させたが、Xは車が信号で停車したすきに車から逃げ出して、交番に駆け込んだ。Aは強姦未遂財(177条・179条)の罪責を負うか。  まず、このあの行為として「人通りの少ない住宅街で女性を物色し、ワゴン車で山中へ連れ去って車内で強姦しようと企てた。」という行為は犯罪準備行為であると考えられるが、犯罪準備行為の処罰根拠は、未遂犯の処罰根拠と同様に、法益侵害をもたらす危険性に求められ、多くの場合は準備行為に内在する法益侵害の危険性は希薄であり現実性にも乏しいと言われなければならず、刑法は犯罪準備行為を原則として処罰しないこととしている。とされているため、この段階ではAに罪責はないと考えられる。
  • レポート 法学 実行の着手 179条 177条
  • 550 販売中 2006/06/29
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  • 犯罪における実行着手について
  • 実行の着手について 1 実行の着手の意義 (1)学説の対立 主観説 犯意の飛躍的表動が認められるときに、実行の着手ありとする見解 客観説   形式的客観説 構成要件に属する行為を行うこと、構成要件に属する行為に近接密接する行為を行うことにより実行の着手ありとする見解  実質的客観説 結果発生の現実的危険を惹起する行為を行うことにより実行の着手ありとする見解  危険性の位置づけからの実質的客観説内部の対立   行為危険性説 法益侵害の現実的危険性と基準とし、この危険性を「行為の属性」とする見解   結果危険性説 法益侵害の具体的危険性を基準とし、この危険性を「結果の属性」とする見解→着手時点は、行為以降に当該行為が結果発生の切迫した危険性を有した時点となる。  危険性の判断資料として行為者の主観をどの範囲まで取り入れるかについての実質的客観説内部の対立    計画考慮説 行為者の意図・計画および性格の危険性を考慮すべきであるとする見解    故意考慮説 故意または過失のみを考慮すべきであるとする見解    無考慮説  主観的要素を考慮すべきでないとする見解 (2)私見 主観説は、犯罪意思を重視することにより、処罰の時期が早くなりすぎる点で妥当でなく、形式的客観説は予備と未遂の区別が実際上困難である点で妥当でない。未遂処罰の根拠は、構成要件の実現ないし結果発生の現実的危険の惹起に求めるべきであり、実行の着手もその現実的危険を惹起せしめることをいうと解すべきであるから、実質的客観説が妥当である。よって、実行の着手とは、構成要件的結果の発生にいたる現実的危険性を含む行為の開始をいうと解すべきである。 また、危険性の有無の判断は、行為時を基準になす事前判断と解すべきであるから危険は行為の「結果」ではなく「行為の属性」と解する行為危険性説が妥当である。結果危険性説は、実行行為と未遂に必要な着手を区別することから行為の定型性を欠く恐れがあり、構成要件を基本とする現行法になじまず妥当でない。 また、危険性の判断資料として行為者の主観を取り入れるか否かについては、実行行為が主観と客観の統合体であること、構成要件の個別化の要請があることからは、行為者の故意については取り込むべきである。しかし、行為者の犯罪計画および危険性まで考慮することは、修正された構成要件に該当するか否かという類型的判断になじまない。よって、故意・過失のみを考慮すべきとする故意考慮説が妥当である。 (3)判例 窃盗罪につき「事実上の支配を犯すにつき密接なる行為をなしたるとき」とするなど、形式的客観説にたつものと解されてきたが、その後「行為が結果発生の恐れのある客観的状態にいたったかどうか」を基準とした高裁判例を最高裁が肯認した判例(S29・5・6)以後、実質的客観説に従ったとみられる下級審判例が増え、最高裁も強姦罪の実行の着手が問題となったS45・7・28において「被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦にいたる客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦の着手があったと解するのが相当であ」るとして、実質的客観説の立場を鮮明にしたと評価されている。 具体例 住居侵入窃盗→物色行為開始時  ただし、電気器具店に侵入し、製品を確認したが、なるべく現金を取りたいと考え、現金のあると思われる「煙草売り場のほうに近づいた」行為に実行の着手を認めた判例がある。この判例については、さまざまな理解があるが、店舗浸入目的が当初から窃盗であり、商品を盗るか現金を盗る
  • レポート 法学 実行行為 不作為犯 間接正犯 原因において自由な行為 刑法総論
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(11,362)
  • 刑法:実行着手
  • 1 実行の着手とは、実行行為の一部を開始することをいう。 2 実行の着手が認められると、未遂犯として原則的に処罰されることになるが、実行の着手に至らなければ予備・陰謀にとどまり原則として処罰されないため、実行の着手は、未遂犯と予備罪・陰謀罪を区別する基準として重要である。 3(1)では、実行の着手をいかなる時点で認めるべきか。 (2)この点、犯罪の意思が外部的に明らかになった時点で実行の着手を認めるとする説がある(主観説)。 しかし、犯罪の意思を重視することから、処罰時期が早くなりすぎる。また、基準が不明確であるので判断が恣意的になりやすいので妥当でない。 (3)また、罪刑法定主義の見地から形式性を重視し、構成要件の一部の実行行為を開始した段階で、実行の着手を認めるとする説がある(形式的客観説)。 しかし、そもそもどのような場合が「構成要件の一部の実行行為を開始」する時点なのか不明確であるので妥当でない。 (4)思うに、未遂犯が処罰されるのは、構成要件的結果発生の現実的危険性を生ぜしめたからである。よって、実行の着手は構成要件的結果発生の現実的危険性を含む行為を開始した時点で認められる(実質的客観説)。
  • レポート 法学 予備 未遂 実行行為 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 第22回:実行着手
  • 第22回    レポート課題  「実行の着手」 ケース  Aは、人通りの少ない住宅街で女性を物色し、ワゴン車で山中へ連れ去って車内で強姦しようと企てた。Xに目を付けたAは、Xを車内に引きずり込み車を発進させたが、Xは車が信号で停車したすきに車から逃げ出して、交番に駆け込んだ。Aは強姦未遂罪(177条・179条)の罪責を負うか。  Aの、強姦を目的とした、Xを車内に引きずり込むという行為について、その行為を強姦の行為の一部とみなすことができるか、という問題である。Aは、強姦の意図はあったものの、Xを車内に引きずり込むという行為以外、何ら行っていない。ここで
  • 問題 空間 目的 構成要件 未遂 実行の着手
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 実行着手時期をめぐる学説の対立
  •  まず、課題を論じていく上で、次のことを先に書いておく必要がある。  構成要件を充足しなくても、なお犯罪が成立する場合がある。代表的なものとして、未遂犯および共犯がある。未遂犯は、少なくとも結果が発生していないにもかかわらず、犯罪が成立し、共犯の場合は、その一人一人の行為をとってみれば構成要件の一部を充足しているにすぎないか、あるいは構成要件の周辺の行為にすぎないにもかかわらず、なお犯罪が成立する。これらは基本的構成要件を前提とし、これに変更が加えられ、新たな構成要件が作られる。基本的構成要件とは、刑法各本条や各種の刑罰法規においてここ敵に定められている構成要件をいう。殺人罪や窃盗罪の基本形である。これからは、この基本形を時間的・人的に変容した、修正された構成要件について検討していくことになる。  単なる犯罪の決意は、「何人も思想のゆえに処罰されることはない」から、準備段階以後の行為が処罰の対象の問題となる。それには行為の発展段階に応じて、予備罪・陰謀罪・未遂罪・既遂罪の類型が考えられる。予備・陰謀は原則として処罰されず、例外的に処罰される規定があるにすぎない。  予備とは、犯罪の実行
  • レポート 法学 法律 刑法 学説
  • 550 販売中 2007/03/29
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