フランス電気通信事業のユニバーサル・サービスの政策的課題
1.フランスにおけるユニバーサル・サービスの制度
1990年以降、欧州の国々では通信の自由化が実施され、各国に共通のルールを制定する必要が生じた。フランスでも、EUの経済政策に沿って電気通信の統合規制緩和政策が進められ、急速に自由化へと移行していった。1996年には郵便・電気通信法が大幅に改正され、公衆網の設置や基本電話サービスが自由化された。また、フランス電気通信規制協会ART(Autorite de Regulation des Telecommunications)が1997年に設立され、規制機関としてその任を果たしている。ARTの主な役割として、大きく以下の4つがあげられる。① 許認可審査、② ネットワーク接続価格審査、③ ユニバーサル・サービスに対する費用補填調査、④ 周波数・電話番号の配分である。「電気通信分野の自由化が、フランスにおける妥当な料金で全国においてアクセスできる高品質電話サービスを提供するという公共サービスの指名を脅かすものであってはならない。」として、公共電気通信サービスは「ユニバーサル電気通信サービス」・「義務的電話通信サービス」・「国防、公共の安全、公共的な研究及び高等教育の分野における電気通信の公共の利益に関する使命」の3項目から構成されるとした。フランスの情報通信市場は上記のように自由化されたが、情報通信市場が競争化されたことにより内部相互補助体制が揺らいでくると、料金の再バランスや社会福祉的費用などのユニバーサル・サービスが問題となった。
ユニバーサル・サービスは「全国で利用可能な高品質の妥当な料金による電話サービス」と定義されており、それは無料の緊急電話・電話帳検索サービス・印刷物及び電子形式による電話帳・全国における公衆電話の提供などを内容としている。更に、身体的や経済的な状況によりアクセス困難な人々への社会的料金及び技術提供も含まれる。96年電気通信規制法は、これらの原則を定め、「ユニバーサル・サービスの全国における提供を受諾し、保証する公衆事業者」として、フランス・テレコムを指名した。
2.ユニバーサル・サービスの費用
ユニバーサル・サービスの費用は、ユニバーサル・サービス提供事業者の純費用(=ユニバーサル・サービスを提供しなければならない事業者と、提供する必要が無く純粋に商業的動機によってのみ行動する事業者の二つの会計状況の差)として定義される。費用算定者はARTであり、ユニバーサル・サービスの純費用及び事業者に求める拠出額を評価するための方法を電気通信担当大臣に提案することになっている。
ユニバーサル・サービス提供の純費用には、次の5つの費用カテゴリーが存在する。
・フランス・テレコムの現行料金体系の再バランス化に関連する費用。 ・地理的平準化費用:全加入者が同じ料金で電話サービスにアクセスできるようにするための全国での提供費用。
・社会的料金:低所得者や身障者に対する社会的料金を提供しなければならない費用。
・全国における公衆電話提供の費用。
・ユニバーサル電話帳及び対応する検索サービスを維持するための費用。
これらの費用は、フランス・テレコムを含む全ての電気通信事業者により負担され、それらが搬送するトラフィックに応じて調達される。事業者からの徴収額は相互接続料金(他の事業者が相互接続協定の中でフランス・テレコムのネットワークに接続するために支払う料金)への追加か、ユニバーサル・サービス基金への直接の支払かの2つの方法によって財源徴収され
フランス電気通信事業のユニバーサル・サービスの政策的課題
1.フランスにおけるユニバーサル・サービスの制度
1990年以降、欧州の国々では通信の自由化が実施され、各国に共通のルールを制定する必要が生じた。フランスでも、EUの経済政策に沿って電気通信の統合規制緩和政策が進められ、急速に自由化へと移行していった。1996年には郵便・電気通信法が大幅に改正され、公衆網の設置や基本電話サービスが自由化された。また、フランス電気通信規制協会ART(Autorite de Regulation des Telecommunications)が1997年に設立され、規制機関としてその任を果たしている。ARTの主な役割として、大きく以下の4つがあげられる。① 許認可審査、② ネットワーク接続価格審査、③ ユニバーサル・サービスに対する費用補填調査、④ 周波数・電話番号の配分である。「電気通信分野の自由化が、フランスにおける妥当な料金で全国においてアクセスできる高品質電話サービスを提供するという公共サービスの指名を脅かすものであってはならない。」として、公共電気通信サービスは「ユニバーサル電気通信サービ...