資料:2件
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朝鮮植民地時代における創氏改名の目的について
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講義で、朝鮮の近現代史のなかの家族・親族制度について学んだ。隣国である、朝鮮や中国からは古くから様々な文化が日本に伝えられ、共通の文化も多くある。しかし、家族制度に関しては日本とはかなり異なっており、講義で取り上げられたトピックのなかでも私にとって非常に興味深い内容であった。更にその中でも、創氏改名については中学・高校時代にも学び、私自身先入観というものができあがっている。しかしそれは教科書からだけの情報であり、一方からだけの解釈にすぎないのではないか。創氏改名に込められた意図・目的は何であったのか、考えてみたいと思う。
まず、講義で創氏改名について述べられていたことを簡単に要約する。
〇朝鮮人の名前 本+姓+名 (日本人の名前 氏+名)
姓は父系血縁関係を示し生涯変わることはない。
氏は「家」の呼称であり、どの「家」に属するかで変化。
創氏後の朝鮮人の名前 本+姓+氏+名
〇創氏改名 「氏」を新たに設定し「名」を(日本人式に)改めること
1939年政令19号「朝鮮民事令中改正の件」
20号「朝鮮人の氏名に関する件」
総督府令219号〜222号
1940年2月11日総督府訓令77号
1940年2月11日〜8月10日に戸主が「氏」を定めなければならない
〇創氏改名の選択肢
1、氏設定届を提出した場合、日本人式の「氏」が戸籍に記載され、一つの「戸」が全て同じ「氏」となる。
改名すると日本人の氏名となり、裁判所に許可を求め本籍地の役場に届ける。手数料50銭。改名はしないのが統計的に最も多いタイプ。
2、氏設定届を提出しない場合、戸主の姓を「氏」とした。
そのままだと、一つの戸全員が戸主の姓を「氏」とする氏名になる。
〇異性不養の原則の撤廃、婿養子制度の導入
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