◎刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか?
?個人的法益に対する罪
?社会的法益に対する罪
?国家的法益に対する罪
・殺人罪、傷害致死罪および過失致死罪の定義を示せ
?殺人罪・・・死の結果を意図的に実現する
?過失致死罪・・・直接、加害の意図のない行為により意図しない死の結果を惹起
?傷害致死罪・・・身体に向けられた加害行為が原因となって、意図しない死の結果が惹起
◎人となる時期について、一部露出説が判例・通説となっているがそれはなぜか?
一部露出すれば"直接に"胎児を攻撃することができるから、 人として保護しなくてはならない
◎人の死亡時期について、脳死説が有力になっているのはなぜか?
・殺人行為の定義
殺人の故意をもって自然の死期に先立って、他人の生命を奪う
・本人が同意している場合であっても、殺害は違法とされるが、それはなぜか
生命が、人格の根源であることを重視し、同意は無効であるとするため。
・合意に基づく同死(心中)の場合、生き残ったものは自殺幇助が成立しうるとされるが、それはなぜか?
自殺行為をすることを拍車するよう、援助し、容易にさせるから
・偽装心中の定義
相手に追死をすると、虚偽のことを信じ込ませ、相手を自殺させること
・傷害罪が成立するためには、傷害の故意が常に必要か。また、傷害の故意がなくても、傷害罪が成立することがありうるか?
できる限り、結果責任は認めない方が良いが、結果的加重犯を認めるイコール責任主義に反するとはいえない。よって有り得る。
・胎児性傷害とは
妊婦に侵害を加えて、その胎児に有害作用を及ぼしその結果として障害を有する子を出生させる事
・傷害致死罪の場合、傷害と死亡との間の因果関係について説明せよ
ある傷害行為が死亡につながると、行為の当時に一般人が予測できる場合は因果関係を認める。
刑法各論
刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか? ①個人的法益に対する罪
②社会的法益に対する罪
③国家的法益に対する罪
殺人罪、傷害致死罪および過失致死罪の定義を示せ
殺人罪・・・死の結果を意図的に実現する
過失致死罪・・・直接、加害の意図のない行為により意図しない死の結果を惹起
傷害致死罪・・・身体に向けられた加害行為が原因となって、意図しない死の結果が惹起
人となる時期について、一部露出説が判例・通説となっているがそれはなぜか?
一部露出すれば"直接に"胎児を攻撃することができるから、 人として保護しなくてはならない
人の死亡時期について、脳死説が有力になっているのはなぜか?
殺人行為の定義
殺人の故意をもって自然の死期に先立って、他人の生命を奪う
本人が同意している場合であっても、殺害は違法とされるが、それはなぜか
生命が、人格の根源であることを重視し、同意は無効であるとするため。
合意に基づく同死(心中)の場合、生き残ったものは自殺幇助が成立しうるとされるが、それはなぜか? 自殺行為をすることを拍車するよう、援助し、容易にさせるから
偽装心中の定義
相手に追死を...