公的医療保険について

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    資料紹介

    わが国では、1961年に国民皆保険が確立され、国民の誰もがいずれかの医療保険制度に加入することになった。医療保険制度を大別すると、サラリーマンを対象とする健康保険制度(被用者保険)と農業・自営業者を対象とする国民健康保険制度(地域保険)の2つに分けられる。
     健康保険には、おもに中小企業を対象にした政府管掌健康保険と、健康保険組合を保険者とする組合管掌健康保険がある。健康保険組合は、単独で常時700人以上の従業員がいる場合、業種が同じあるいは一定の地域の会社が集まって常時3000人以上の従業員がいる場合に設立できる。
     従業員が5人以上いる事業所とすべての法人事業所は健康保険に加入しなければならない。それ以外の事業所は、一定の手続きによって保険に加入できる。健康保険に加入している事業所の従業員が健康保険の被保険者となり、また被保険者の扶養家族も被扶養者として保険給付を受けられる。

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    わが国では、1961年に国民皆保険が確立され、国民の誰もがいずれかの医療保険制度に加入することになった。医療保険制度を大別すると、サラリーマンを対象とする健康保険制度(被用者保険)と農業・自営業者を対象とする国民健康保険制度(地域保険)の2つに分けられる。
    健康保険には、おもに中小企業を対象にした政府管掌健康保険と、健康保険組合を保険者とする組合管掌健康保険がある。健康保険組合は、単独で常時700人以上の従業員がいる場合、業種が同じあるいは一定の地域の会社が集まって常時3000人以上の従業員がいる場合に設立できる。
    従業員が5人以上いる事業所とすべての法人事業所は健康保険に加入しなければならな...

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