資料:36件
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戦後社会福祉の展開と今日の課題について
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1945(昭和20)年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国総司令部(GHQ)の指令、勧告のもとに民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。
また、日本の社会福祉は、第二次世界大戦後に始まったともいわれる。明治憲法では、国民の人格的基本権の概念が確立されてなかった。敗戦直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者などすぐにでも生活苦から救済を必要とする者は、全国に800万人以上と推定された。また、母子家庭や孤児の増加、身体障害者の増加など経済的に困窮する人々が多く、緊急の対策が必要になった。
1945年12月、日本政府は応急処置としての「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この「援護要綱」は救済を「施し」「恵み」と考えるような戦前の日本の古い考えを引きずったものであった。
GHQは有名な「社会救済に関する覚書」において、一般に「福祉四原則」と呼ばれるものを明示し、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、?無差別平等の原則、?救済の国家責任の原則(全国的政府機関の設置)、?公私分離の原則(私的・準政府機関に委託しない)、?救済の総額を制限しない原則、である。
1946年10月、日本政府は「四原則」をもとに「(旧)生活保護法」を施行した。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えていた。947年、日本国憲法が施行された。憲法25条「生存権」の理念「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」「国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の増進に努めなければならない」の実現のために、1950年「(新)生活保護法」が施行された。
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。
昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。
これは、?国家責任−救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、?公私分離−国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、?無差別平等−困窮者全てを平等に扱うこと、?救済支給金額に制限をつけない−困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。
昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく生活保護制度の確立が求められた。これより、昭和25年「新生活保護法」が改正された。
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題
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1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(1922年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。
社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。
この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、?救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実施する義務がある、?公私分離の原則=政府の救済責任を民間団体に委任・譲渡してはならない、?無差別平等の原則=救済は差別的優先的取り扱いをすることなく、平等に行わなくてはならないこと、?必要充足の原則=困窮を防止するために必要な総額の範囲内では、給付される救済額に上限を設けないこと、である。
1946年10月、政府はこの四原則をもとに、「(旧)生活保護法)」を施行したが、法律的にも実施体制的にも不備な点が多かった。1947年5月に日本国憲法が施行され、25条に最低生活保障と社会福祉の増進が国の責務として明確にされ、生存権の考えに基づく生活保護制度の確立が求められた。
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戦後社会福祉の展開と今日の課題について
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「戦後社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
1945年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国際司令部の指令、勧告の元に民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。戦後直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者、海外からの引揚者、戦地から戻った軍人、浮浪者などすぐにでも生活苦から救済を必要とするものは、全国に約800万人以上と推測された。それにより1945年12月、日本政府は、応急措置として「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。
そして1946年2月、GHQは日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として、「社会救済に関する覚書」を示した。これが、一般に「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向付けることになった。「福祉四原則」とは、「無差別平等の原則」「救済の国民責任の原則」「公私分離の原則」「救済の総額を制限しない原則」である。この四原則をもとにまず創られた法律は「(旧)生活保護法」である。しかし、急いで制定された為、法律的にも、実施体制の面においても不備な点が多かった。そのため、憲法25条の『生存権』に基づく「(新)生活保護法」では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利も初めて制度として認められた。また「(旧)生活保護法」にあった素行不良の者は保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。児童福祉法により浮浪児、孤児対策が進んだことによって公布され、児童委員や児童相談所が設置された。身体障害者福祉は戦争の結果一挙に増えた為、戦傷病者を救済することを目的とした。
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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わが国の福祉システムは、第二次世界大戦後の昭和20年から約7年間続いたGHQによる占領の下、日本国憲法の公布、生活保護法や社会福祉事業法の制定、そして昭和25年の社会保障審議会の勧告などがあり、戦争によって生活困窮状態に陥った多くの国民の生活をどう立て直すのかという課題から出発をした。それは、社会的弱者に対して、税を源泉とする公的資源を「措置制度」という公共セクター中心の手法を通じて集中的に投入し、戦後に山積していた社会的課題をクリアにすることを目指したものである。
措置制度とは、社会福祉事業法(現社会福祉法)に基づいて設置された福祉事務所などの措置機関が、定められた基準を満たした社会福祉法人などに福祉サービスを委託措置して、援護や育成、更生などを行ない、半ば強制的にサービスを提供するシステムである。
昭和21年制定の旧生活保護法では、子どもや障害者も生活困窮者として保護の対象としていた。その後、子どもや障害者を生活困窮者一般と区分けをし、昭和22年に児童福祉法、昭和24年には身体障害者福祉法が施行され、そうした中で「措置によるサービス提供」が実施された。さらに、昭和25年には福祉サービスの実施機関として福祉事務所が整備され、社会福祉事業の共通ルールを定めた社会福祉事業法も昭和26年に施行され、戦後の社会福祉の大枠が定まり、いわゆる福祉三法体制が確立した。これ以降、日本の福祉は、社会福祉事業法体制(税の投入による措置制度や社会福祉法人制度)により進展することとなった。
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
1945(昭和20)年8月15日、敗北国という形で終戦を迎えた日本は、国民総スラム化といわれる生活が展開された。そんな中、翌年2月に「社会救済に関する覚書」を連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が発表し、日本政府に基本原則を確認した。これは、無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則を指導原理に再構成され、1946年に「(旧)生活保護法」が、1947年には戦災孤児、浮浪児等の対策として憲法25に基づいて「児童福祉法」が、1949年には負傷した旧軍人や戦災障害者を援助するために「身体障害者福祉法」が制定され、福祉3法と呼ばれた。
旧生活保護法は、GHQ4原則を具体化し、労働能力の有無を問わず困窮していれば保護するとする一般扶助主義をとり、保護費の国庫負担率8割とした点では画期的なものであった。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えているのである。
1950年、「生活保護法」は全面改正され、以上のような部分は克服されたが、保護基準は極めて低く、被保護者の資産や能力の活用を求める補足性の
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ」
1、戦後日本の福祉的展開
1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者、戦地から戻った軍人など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。
そのような時代で、GHQ(連合国総司令部)が日本に入り、GHQ主導のもと、戦後の社会福祉が進められていく。1946年2月、GHQは「社会救済に関する覚書」を発表し、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則を示した。これは一般に「福祉四原則」と呼ばれた。その内容とは、①無差別平等の原則、②救済の国家責任の原則、③公私分離の原則、④救済の総額を制限しない原則である。日本はこの福祉四原則を基に「旧生活保護法」を施行した。
やがて浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所の設置となった。ついで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、「身体障害者福祉法」を制定した。この法律は、身体障害者に対する保護だけでなく、「自立更生」を促すところに特徴がある。
1950年、「(新)生活保護法」が交付、施行された。この新しい生活保護法では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利もはじめて制度として認められた。また旧生活保護法にあった、素行不良のものは保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。
戦後制定されたこれら「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」を「福祉三法」と呼ぶ。こうして福祉体制の基礎が整えられたのである。
1961年、地域住民の参加による社会福祉推進のため、社会福祉協議会も生まれた。
また当時深刻な問題であった病気と貧しさの悪循環を解決するため、1958年「国民健康保険法」が、翌1959年に老後の不安に対応して「国民年金法」が成立した。そして、1961年には国民皆保険、皆年金体制が実現したのである。
なお、この時代の福祉に関する重大な裁判として、「人間裁判」と呼ばれる「朝日訴訟」がある。これは故朝日氏が厚生大臣を相手に、生活保護では人間らしい生活が出来ないと訴訟を起したものであり、憲法第25条の内容が初めて問われた裁判だった。10年に及ぶこの裁判闘争のなかで、生活保護基準の改定や、福祉の権利保障が進んだ。
1960年代、日本は高度経済成長の時代を迎えた。日本社会は大きく発展し、国民の生活は豊かになった。しかしその一方で、様々な社会問題が発生した。都市部での人口の集中が、それまでの地域社会に大きな変化をもたらした。団地、アパート、マンションができ始めたことによって、隣近所による助け合いや相互扶助が弱まり、核家族化により家族機能も弱体化したのである。
多くの企業が業績を上げる中、経済成長の恩恵を受けられない社会的弱者(高齢者・障害者・母子など)にとっては、逆に生活が苦しくなっていった。このような動きに対応して、1960年「精神薄弱者福祉法」(1999年「知的障害者福祉法」となる)が、1963年「老人福祉法」、翌年「母子福祉法」(1981年、「母子および寡婦福祉法」となる)が制定された。先の「福祉三法」と上記の三つの
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
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1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立
第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。
1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。
GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。
1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。
この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
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