連関資料 :: イギリスの社会保障について

資料:7件

  • イギリス社会保障について
  • イギリスの社会保障について、我が国と比較して述べよ。  ベヴァリッジ体制は、イギリス社会保障の原型である。児童手当・包括的医療保障・完全雇用の実現のために政府が取り組むことを前提に、社会保険による全国民の所得保障を構想した。社会保険による所得保障は、必要最低限(ナショナル・ミニマム)を超えてはならないものとし、それ以上は個人の自己責任(任意保険や預貯金)によるべきで、この部分に国家が干渉するのは有害無益であるとみなされた。  1942年のこの報告では、5つの巨悪(窮乏・疾病・無知・不潔・無為)のうち、窮乏に対する攻撃のために所得保障の体系を必要とした。そして、基本的なニーズに対する社会保険・特別なケースに対する国民扶助・基本的な措置に付加するものとしての任意保険が必要なことを説いた。社会保険は、6つの原則に従うべきこととされた。すなわち、最低生活を保障するための定額の給付・定額の保険料拠出・行政責任の統一・適正な給付額・包括性・被保険者である。
  • レポート 福祉学 ナショナル・ミニマム ベヴァリッジ体制 国民扶助 社会保険 公的扶助
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  • 日本とイギリス社会保障
  • イギリスと日本の社会保障の成立過程における特徴 1 イギリスの社会保障制度  イギリスの歴史を見てみると、1601年エリザベス救貧法がその幕開けと言える。貧困は、個人の責任で、浮浪し乞食となり犯罪を犯すという観点から、その救済は処罰の対象でありいわゆる「ステグマ」の植え付けが目的であった。1834年には、チャールズブースの社会調査により、貧困は個人の責任ではなく社会制度の所産であるとし、新救貧法が制定された。1908年には、養老年金法が制定された。貧困の1つの大きな要因である老齢問題に対し、個人に対する社会の集団的責任を明確にし「国家の現金給付をステグマなしに拠出」するという点において、社会保険法への一歩前進を意味する上で大変重要な動きといえる。さらに、1911年には、社会保険方式による、国民健康保険法が制定された。  第2次世界大戦中においては、ウイリアム・べバリッジによる報告書に基づき、社会保障の性質を持つ、国民保険法が1946年に制定された。前もって均一拠出、事故等により稼働する手段を失い所得が確保できなくなった場合には、権利として最低生活の保障(ナショナルミニマム)の確保、貧困
  • 社会保障 エリザベス救貧法 社会保険 ナショナルミニマム 公的扶助 最低生活
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  • イギリス社会保障について、わが国と比較して述べなさい
  • イギリスの社会保障について、わが国と比較して述べなさい   社会福祉国際比較 1.社会保障の概要 社会保障とは、国家が国民の生活を保障することであり、イギリスなど欧米では、「社会保障」という言葉は、現金を給付する所得保障制度を指す。所得保障のほかに医療保障や社会福祉、それに雇用、住宅、教育を含めた概念として、「社会サービス」がある。ここでは、イングランドの所得保障、医療保障を中心に論じることにする。 2.ベヴァリッジ報告とその具体化  イギリスによる社会保障の創設は、1911年制定された「国民保険法」であり、その後、第二次世界大戦にだされた「ベヴァリッジ報告」により、イギリス型福祉国家の基本を確立したのであった。ベヴァリッジ報告が目指したものは、貧困の除去でありそのための最低生活保障であった。これを実現させるために行われたのが「社会保障計画」である。この計画は所得保障中心に設計されており、基本的ニーズを満たす制度として社会保険、特殊なニーズを満たす制度に国民扶助(公的扶助)、基本的ニーズを超えるものに対する制度に任意保険がある。
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