東京福祉大学「法学概論」のレポートの参考に。
「基本的人権の尊重について述べよ」
基本的人権は人間の生まれながらの自由、平等を承認する自然権思想を反映したものである。もともとは、国家が国民の生まれながらの自由を認め、これを守るために不当な干渉をしないという自由権を意味した。20世紀以降では、人間の平等や尊厳を守るために国家に積極的な行為を要求する社会権も含む。日本国憲法は、こうした国民の基本的人権を国家が尊重することを定めており、第11条の「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」との言葉はまさにそれを表している。しかしながら、権利は往々にして権力者に侵害されるため、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならないと憲法第12条において宣言している。
基本的人権は、その性質によって5つ、あるいは6つに分類することができる。すなわち、①自由権、②社会権、③国務請求権(受益権)、④参政権、⑤平等権(法の下の平等)、⑥幸福追求権(包括的基本権)である。
①自由権は国家が個人の領域に介入することを排除する権利である...