経営学原理レポート

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    資料紹介

    (i)形式化
    株式会社においては、株主総会が、重要事項を決定するための最高決議機関として,法制化されていることは,自明の事実である。しかし,その株主総会で実際に重要事項の議決がなされるということは皆無である。現実に株主総会が果たす役割はといえば,経営者(取柿役)があらかじめ決定した重要事項を,その提案どおりに承認し,経営者の決定に正当性を付与することだけである。それでは,法定の最高議決機関がなぜ単なるセレモニーの場になってしまうのかといえば,それは株式会社の支配が,一株一票の原理にもとづいているからである。この原理の下では,議決権は自動的に大株主に集中する。あえて講決(投票)するまでもなく,大株主の意向が全体を制することは自明であるから,当の大株主は,議案にとりたてて問題がないかぎり,原案賛成の委任状を提出し,わぎわぎ株主総会に出席することはしない。中小株主は中小株主で,高い交通費をかけて出席したところで,自分の意見が経営に反映されるわけでなし,お茶が出るわけでなし。結局、出席せずに委任状を送り返すか、それすらもしかない。もっとも,何万,何十万という数の株主を擁する上場会社であってみれば,中には,せっかく株式を買ったのだから経営者の顔ぐらいは見たいという個人もいるから,ある程度の人数は集まる。そういう出席者を前にして,議事は,経営者が用意した筋書きどおりに進行する。これが,株主総会の実態である。
    (ii)形骸化
    わが国の株主総会の主役は,一般株主ではなく総会屋である。彼らは,経営者を追及して総会に波風を起こすか,あるいは経営者に取り入って総会の進行を取り仕切るかの2タイプ(野党と与党)に分かれるが,いずれの場合にも会社せびるのが目的である点で同じ穴のむじなである。

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    経営学原理期末レポート
    A.株主総会の形式化と形骸化
    (i)形式化
    株式会社においては、株主総会が、重要事項を決定するための最高決議機関として,法制化されていることは,自明の事実である。しかし,その株主総会で実際に重要事項の議決がなされるということは皆無である。現実に株主総会が果たす役割はといえば,経営者(取柿役)があらかじめ決定した重要事項を,その提案どおりに承認し,経営者の決定に正当性を付与することだけである。それでは,法定の最高議決機関がなぜ単なるセレモニーの場になってしまうのかといえば,それは株式会社の支配が,一株一票の原理にもとづいているからである。この原理の下では,議決権は自動的に大株主に集中する。あえて講決(投票)するまでもなく,大株主の意向が全体を制することは自明であるから,当の大株主は,議案にとりたてて問題がないかぎり,原案賛成の委任状を提出し,わぎわぎ株主総会に出席することはしない。中小株主は中小株主で,高い交通費をかけて出席したところで,自分の意見が経営に反映されるわけでなし,お茶が出るわけでなし。結局、出席せずに委任状を送り返すか、それすらもしかない。もっとも,...

    コメント2件

    penalty56 購入
    三ページしかなかったのが残念
    2006/02/23 14:45 (18年9ヶ月前)

    kanpan 購入
     
    2006/07/17 23:31 (18年4ヶ月前)

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