取締役と会社との関係は委任関係であり(254条3項)、受任者である取締役は善良なる管理者としての注意義務を負い(民644条)、業務執行にあたらなければならない。また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務をも負う(254条の3)。これら取締役が負う義務を各々「善管注意義務」、「忠実義務」という。
そして、代表取締役はもちろん一般の取締役も他の代表取締役又は取締役の行為について監視義務を負う。さらに具体的に、「競業避止義務」「自己取引に関する義務」(264条、265条)を負う。
「従業員が違法、不正な行為をした場合の代表取締役、業務担当取締役、平取締役の責任について論ぜよ」
取締役と会社との関係は委任関係であり(254条3項)、受任者である取締役は善良なる管理者としての注意義務を負い(民644条)、業務執行にあたらなければならない。また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務をも負う(254条の3)。これら取締役が負う義務を各々「善管注意義務」、「忠実義務」という。
そして、代表取締役はもちろん一般の取締役も他の代表取締役又は取締役の行為について監視義務を負う。さらに具体的に、「競業避止義務」「自己取引に関する義務」(26...