マンションの環境瑕疵についての
瑕疵担保責任
大阪地裁昭五九(ワ)第一四二五号
売買代金返還請求事件
一.瑕疵:
1.瑕疵というのは、物に欠陥があること、すなわちその物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないということである。
2.日本民法の場合、570条には単なる「瑕疵」と記し、どういう場合が瑕疵に当たるかは、裁判官の判断によるものである。通常の理解では、
①積極的なもの、すなわち、あるべきではない余計なものが考えられるが、
②消極的なもの、すなわち、あるべき品質、性能などがないことが瑕疵とされ、一般的に要求される品質、性能が欠ける場合と通常はそこまで要求されないが、特に契約で約束された品質、性能が欠けている場合とに分けることができる。
3.瑕疵は、判例から総合的に見ると、物理的瑕疵(構造上)、法律的瑕疵、環境的瑕疵(主観、客観)に分けることができる。具体的にみると、
①目的物が保有すべきことを取引界が要求する品質・性能を欠く場合
②契約上予定した性質を欠いている場合
③性質を保証した場合
④売買の目的物に公法上の制限があり、その利用が制限される場合
二.瑕疵担保責...