マンションの環境瑕疵についての瑕疵担保責任

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    民法不動産瑕疵担保責任錯誤判例

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    マンションの環境瑕疵についての
    瑕疵担保責任
    大阪地裁昭五九(ワ)第一四二五号
    売買代金返還請求事件
    一.瑕疵:
    1.瑕疵というのは、物に欠陥があること、すなわちその物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないということである。
     2.日本民法の場合、570条には単なる「瑕疵」と記し、どういう場合が瑕疵に当たるかは、裁判官の判断によるものである。通常の理解では、
    ①積極的なもの、すなわち、あるべきではない余計なものが考えられるが、
    ②消極的なもの、すなわち、あるべき品質、性能などがないことが瑕疵とされ、一般的に要求される品質、性能が欠ける場合と通常はそこまで要求されないが、特に契約で約束された品質、性能が欠けている場合とに分けることができる。
    3.瑕疵は、判例から総合的に見ると、物理的瑕疵(構造上)、法律的瑕疵、環境的瑕疵(主観、客観)に分けることができる。具体的にみると、
    ①目的物が保有すべきことを取引界が要求する品質・性能を欠く場合
    ②契約上予定した性質を欠いている場合
    ③性質を保証した場合
    ④売買の目的物に公法上の制限があり、その利用が制限される場合
    二.瑕疵担保責...

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