日本の精神障害者施策は1900年の「精神病者監護法」から始まり、1919年の「精神病院法」、1950年の「精神衛生法」で医療としての施策になった。1993年12月に「障害者基本法」が成立し、精神障害者が基本法の対象として明確に位置づけられた。精神障害者に対して、これまでの保健医療対策に加え、福祉対策の充実を計ることが求められた。1995年4月、「精神保健法」を改正し、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を施行した。その目的規定に「自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助」を追加したことは重要であり、精神保健福祉施策を推進するためには、地域保険法の趣旨を踏まえて、今後市町村の役割を強化し、地域で生活する精神障害者への細かい対応を行っていく方向が打ち出された。1999年、精神保健法は「精神障害者の人権に配慮した医療確保に関する事項」「精神障害者の保健福祉の充実に関する事項」などの一部改正があった。ここで、精神保健福祉センターの機能強化、精神障害者地域生活支援センターを精神障害者社会復帰施設として法定化、ホームヘルプ、ショートステイ事業の法定化、サービス利用の相談・助言を保健所から市町村中心とし、より地域に密着した活動が求められている。
精神保健活動の基本的な考え方は、地域社会で発生した種々の精神保健上の問題を、その地域に住む人々の活動によって、解決していこうとすることである。1991年7月15日、公衆衛生審議会は、地域精神保健対策に関する中間意見を発表した。この中で「地域精神保健活動は、住民の生活の場である地域において、住民の心の健やかさをより高め、また精神保健上の精神障害者を始め、広く心の障害を持つ人のニーズに応えようとするものであり、精神保健法の目的を地域において実践しようとするもの」と述べている。
日本の精神障害者施策は1900年の「精神病者監護法」から始まり、1919年の「精神病院法」、1950年の「精神衛生法」で医療としての施策になった。1993年12月に「障害者基本法」が成立し、精神障害者が基本法の対象として明確に位置づけられた。精神障害者に対して、これまでの保健医療対策に加え、福祉対策の充実を計ることが求められた。1995年4月、「精神保健法」を改正し、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を施行した。その目的規定に「自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助」を追加したことは重要であり、精神保健福祉施策を推進するためには、地域保険法の趣旨を踏まえて、今後市町村の役割...