社会福祉士の役割

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    資料紹介

    社会福祉士は社会福祉士の登録を受けて、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」となっている。社会福祉士は社会福祉事業法に規定された社会福祉主事や、児童福祉法施行令による保育士とは異なり、社会福祉の専門職として単独の身分法に根拠を置いている。
    このため、社会福祉士は業務の概念を規定するとともに、いくつかの信用失墜行為の禁止などの義務及び医療などの関連職種との連携規定が定められている。信用失墜行為の禁止としては、社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとしている。守秘義務に関しては、対人サービスの担い手であり、業務の特性からみて個人のプライバシーに触れる事が多いため、知り得た人の秘密を漏らしてはならない。また、医師やその他の医療関係者との連携を保たなければならないとしている。援助対象者には、疾病を併せ持つ者が多く、診療業務や補助を行うものではないが、利用者の抱える問題解決の一環として、連携策が求められるものと考えられる。
    社会福祉士は名称独占資格ではあるが、業務独占資格ではない。これは相談援助業務が業務独占にはなじまないためであり、社会福祉士及び介護福祉士は名称独占のみの資格になっている。有資格者でない者が、これらの名称を使用する事は禁じられているが、社会福祉士の業務内容には対応することは可能である。
    人々が生活を営む上で沢山の生活課題が生ずる。経済的な問題、家族間の調整を必要とする問題、住宅や仕事、財産管理や遺言、子供の虐待や不登校の問題、高齢者の介護や社会福祉サービス利用上の手続きの問題などが複雑に絡み合ってる事が多い。

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    社会福祉士は社会福祉士の登録を受けて、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」となっている。社会福祉士は社会福祉事業法に規定された社会福祉主事や、児童福祉法施行令による保育士とは異なり、社会福祉の専門職として単独の身分法に根拠を置いている。
    このため、社会福祉士は業務の概念を規定するとともに、いくつかの信用失墜行為の禁止などの義務及び医療などの関連職種との連携規定が定められている。信用失墜行為の禁止としては、社会福...

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