資料:11件
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物上代位について
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1.先取特権における物上代位の意義
先取特権は、法定された特殊の債権を有する者が、債務者の財産から優先的弁済を受けることを中心的効力とする権利である。先取特権は、法定の要件を満たせば、当然に生ずる法定担保物権である。ただし、先取特権者は、その払渡または引渡前に差押をなすことが必要である(民法304条)。これが先取特権の物上代位性である。先取特権、質権および抵当権は、目的物が滅失・毀損して保険金請求権や損害賠償請求権などに変じ、収用されて補償金請求権に変じ、売却されて代金請求権に変じ、または賃貸されて賃料請求権を生ずるような場合には、この保険金請求権、損害賠償請求権、補償金請求権、代金請求権または賃料請求権などの上に効力を及ぼす(304条)。これを担保物件の物上代位性という。これは、担保物権がその担保目的物に代わるものの上に効力を及ぼす趣旨である。先取特権、質権および抵当権は、目的物の交換価値を支配し、これをもって優先弁済にあてる権利である。そのため、目的物が何らかの理由で変形したときは、担保物権が変形物の上に効力を及ぼすとするのが担保物権の物上代位性である。
したがって、一般先取特権については、物上代位性は問題とならない。一般先取特権は、債務者の総財産を目的としているから、債務者の取得した目的物の売買代金請求権等は当然に一般先取特権の範囲に含まれ、あえて物上代位によって効力が及ぶと考える必要はないからである。先取特権で物上代位が問題となるのは、特別先取特権(動産先取特権と不動産先取特権)だけである。
例えば、抵当目的物が第三者の不法行為により滅失し、目的物の所有者が損害の填補を受ける場合には、この損害賠償請求権の上に抵当権の効力を及ぼさせるのが妥当である。
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論文
法学
先取特権
物上代位
保険金請求権
質権
抵当権
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物上代位と相殺
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物上代位と相殺
1、賃料債権への物上代位について
XはA所有の甲土地および乙建物に、Aに対する貸付債権を被担保債権とする抵当権を設定し、登記を経由したが、Aが債務不履行に陥ったため、抵当権に基づく物上代位(民法372条、304条)としてAのYに対する
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民法
物権
物上代位
レポート
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民法物権 先取特権と物上代位
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問題
Aは自動車をBに100万円で売却した。BはAに代金100万円を支払っていないにもかかわらず、自動車を110万円でCに転売した。BはCに対して有している転売代金債権をYに譲渡し、Cに対して確定日付ある証書による通知をした。その後で、Aが転売代金債権を差し押さえた。AはYに対して自分に優先権があることを主張できるか。
第一 設問
1 AはBに動産である自動車を100万円で売却しているので、本件自動車について先取特権を有している(311条5号)。その後、本件自動車はBがCに110万円で転売しているが、Cに引き渡し前である場合には、Aは先取特権に基づき本件自動車について行使することができるが、引き渡し後である場合には、Aは行使することができない(333条)。
そこで、以下は後者の場合に、AはYに対して自分に優先権があることを主張できるか否かを検討する。
かかる場合、Aが弁済を得るためには、Bが本件自動車を売却することによって得たもの、すなわち、BのCに対する代金債権(本件債権)に物上代位し行使するほかない(304条1項本文)。
一方、YはAの物上代位による差押えに先立ち、Bから本件債権を譲り受け、Cに対して確定日付ある証書による通知を行い、対抗要件を備えた(467条1項、2項)。
とすると、本件債権につき、差押さえたAと債権譲渡によって取得したYが競合している関係にある。では、いずれの一方を優先させるべきか。304条但書「差押」の意義が問題となる。
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レポート
法学
民法
先取特権
物上代位
抵当権
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民法:抵当不動産からの収益と物上代位
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抵当不動産からの収益と物上代位
1 抵当不動産から生じる果実について、抵当権の効力は及ぶか。
天然果実・法定果実を問わず、債務不履行が生じた後には及ぶ(371)
2 売却・賃貸・滅失・毀損の物上代位について、それぞれ説明しなさい。
①売却代金 ∵先取特権には目的物が売却された場合に追及権がないので物上代位認める必要あり
②賃料・用益物権の地代
③目的物の滅失・損傷による損害賠償請求権
④保険金請求権
3 抵当権者は賃料に対して抵当権の効力を及ぼすことができるか。
372条によって準用される304条は払渡前の差押を要件として賃料等の法定果実に抵当権の効力が及ぶ。
抵当権者が抵当権の実行ではなく、賃料に対する物上代位を行うメリットはどこにあるか。それに伴う弊害はないか。
メリット
経済的合理性
弊害
土地の所有者がマンション経営をしようと銀行から融資を受け、マンションを建てて抵当権を設定したような場合、設定者が弁済を遅滞するや、抵当権者は物上代位によって賃料収入を悉く取り上げることが可能
賃料の物上代位を無条件に認めると後順位抵当権者が先順位抵当権者に優先して弁済を受けることが生じうる
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民法
抵当権
物上代位
債権
契約
差押
目的
売買
相殺
管理
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抵当権における物上代位の問題点
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抵当権における物上代位の問題点
1.差押が要求される趣旨(平成10年1月30日参考)
そもそも抵当権は目的物の交換価値を把握する物権であり、その目的物の交換価値が実現した場合、これに抵当権の効力が及ぶのは当然と解され、物上代位権は本体たる抵当権の登記により公示されているといえる。
にもかかわらず、「払渡または引渡」前の差押が要求されている趣旨を考える必要がある。思うに、かかる差押が要求されている趣旨は、担保権者に対し代位目的物の支払義務を直接負う第3債務者の地位の保護にあると解する。すなわち、登記により公示されていれば他の者の差押により抵当権者が優位するとすれば、誰かから差押がなされれば、第3債務者がその「払渡引渡」まえに、担保権の有無・順位・被担保債権額・物上代位権行使の意思の有無等を調査すべきこととなってしまい、第3債務者にとって著しく酷な結果が生じてしまう。したがって、法は抵当権者に「払渡または引渡」前の差押により物上代位権行使の意思を明らかにすることを要求して、(かかる差押がなされた場合に抵当権者に支払うべきとすることで)第3債務者の不安定な地位を保護しようとしたのである。
短文―物上代位権を行使するためには、抵当権者自身が差押える必要があるか。
思うに、法が「払渡し又は引渡し」前に差押えを要求した趣旨は、二重弁済の危険から第3債務者を保護する点にあると解する。なぜなら、物上代位の目的債権に抵当権の効力が及ぶことになり、第3債務者は抵当権設定者に弁済しても債権消滅の効果を抵当権者に対抗できないという不安定な地位に置かれるから、第3債務者を保護する必要があるからである。
2.抵当不動産の火災保険金請求権に設定された質権と物上代位権との優劣
①(前提)抵当権設定者は、信義則上抵当目的物の価値を維持する義務を負うのであり、保険契約締結もかかる義務を果たす目的でなされると見ることができる。→保険金請求権は交換価値を実現したものといえ、物上代位の対象となる。
②いずれが優先するか。
この点、物上代位権を抵当権者保護のために法が特に定めた優先権であるとして、差押えは物上代位権を公示するものであるから、物上代位による質権の対抗要件の先後によるべきとする見解もある。
しかし、法が払渡し又は引渡し前の差押えを要求した趣旨は、二重弁済から第3債務者を保護する点にあると解する。
そして、抵当権の効力は登記により公示されており、物上代位も抵当権の効力である以上物上代位権は抵当権設定登記により公示されているはずである。
とすると、物上代位による差押えと質権の優劣は、抵当権設定登記と質権の対抗要件の先後によるべきである。
これまでの、下級審・実務は抵当権者の差押と質権の対抗要件の先後によったが、平成10年1月30日判決の論理でいくと抵当権登記を基準とする見解につながる。
3.賃料債権
(1)賃料に対する物上代位
交換価値のなし崩し的実現。平成15年改正により371条は債務不履行後の果実にも抵当権の効力が及ぶとしており、これは賃料への物上代位を容認する趣旨と解される。
(2)転貸賃料への物上代位(平成12年4月14日参考)
原則不可。(所有者は、被担保債権の履行について物的責任を負担するものであるのに対し、抵当不動産の賃借人はこのような責任を負担するものではなく、自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にない。)抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合には、例外的に可能である。
(3)抵当不動産が賃貸され、その賃料債権につき、一般債権者がさ
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法学
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物上代位
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