1、社会教育の概念
わが国において、社会教育は何かという概念は時代とともに変化する傾向があり、定義の一元化は見ていないが、社会教育法第2条には社会教育の定義として、「この法律で『社会教育』とは、学校教育法に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年および成人に対して行われる組織的な教育活動(体育およびレクリエーションの活動を含む)をいう。」とある。そもそも「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない」(教育基本法第2条)と規定されているが、ここから学校教育も社会教育もともに、公教育を支える柱の一つであると考えられる。健やかな人間形成を考えたとき、学校における学歴偏重主義の弊害など大きな問題が存在している。豊かな教育というのは、フォーマルな教育(学校制度による教育)、ノン・フォーマルな教育(社会施設など学校制度によらない教育)、そしてイン・フォーマルな教育(生活の中でなされる機能的な教育)がうまくあいまって効果的に行われると考えられる。今後、学校教育とともに社会教育の充実を図ることは重要な観点と考えられる。
2、学校教育との比較に見る社会教育
学校教育との比較から社会教育というものと見てみたいと思う。まず、学校教育と社会教育を比較した時、社会教育の特徴は次のようなものであると考えられる。
?学習者は個々の目的をもって活動に参加している。
学校教育はあらかじめ内容が決められており、授業が課せられている。
?学習者は自発的に活動に参加している。
学校教育では、義務教育の場合は意欲に関係なく否応なく行くべきところとされる。
?一つの学習活動においても、学習者の学歴、年齢、生活の属性は多様である。
学校教育では、学級が同学年の児童生徒で編成されていることが一般的。
?教育活動の内容が多様で制約されない。
学校教育と社会教育の関わり方、という視点より、それぞれの役割や今後の発展に何が必要であるかを中心に考えて生きたいと思う。
1、社会教育の概念
わが国において、社会教育は何かという概念は時代とともに変化する傾向があり、定義の一元化は見ていないが、社会教育法第2条には社会教育の定義として、「この法律で『社会教育』とは、学校教育法に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年および成人に対して行われる組織的な教育活動(体育およびレクリエーションの活動を含む)をいう。」とある。そもそも「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない」(教育基本法第2条)と規定されているが、ここから学校教育も社会教育もともに、公教育を支える柱の一つであると考えられる。健やかな人間形成を考えたとき、学校における学歴偏重主義の弊害など大きな問題が存在している。豊かな教育というのは、フォーマルな教育(学校制度による教育)、ノン・フォーマルな教育(社会施設など学校制度によらない教育)、そしてイン・フォーマルな教育(生活の中でなされる機能的な教育)がうまくあいまって効果的...