連関資料 :: 暴行罪

資料:4件

  • 傷害暴行の関係
  • 刑法の傷害罪と暴行罪の関係 傷害罪の「傷害」の意義をめぐっては、暴行概念との限界をめぐって見解が次の3つに分かれている。(a)人の生理的機能に障害を与えることが傷害とする見解(生理的機能障害説)、(b)人の身体の安全性を害することとみる見解(完全性毀損説)、(c)人の生理的機能に障害を与えることおよび身体の外貌に重要な変化を加えることと解する見解(折衷説)である。判例は、おおむね、(a)の見解にしたがうものといえる。
  • レポート 法学 暴行 傷害 観念的競合 生理的機能障害説 折衷説
  • 550 販売中 2006/07/29
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  • 傷害暴行の関係について
  • 「傷害罪と暴行罪の関係について」 傷害罪の意義は、暴行概念との限界をめぐって見解が分かれている。①第1説は、人の生理的機能に障害を与えること、ないし健康状態を不良に変更することが傷害であるとする見解(生理的機能障害説)、②第2説は、人の身体の安全性を害することが障害であるとする見解(完全性毀損説)、③第3説は、生理的機能の障害および身体の外観の著しい変更が障害であるとする見解(折衷説)である。これに対し、暴行罪の意義は、「人の身体に向けられた」(不法な)有形力の行使であるとされている。つまりは、有形力の結果のどの範囲で傷害と暴行を区別するのかが問題となる。 さらに、暴行の故意と傷害の故意の関係が問題となる。学説では傷害罪における故意は、暴行の故意で足りるのか、それとも傷害の認識まで必要とするのか、ということが傷害罪の性格との関連で争われており、以下のような説に分かれている。①第1説は、暴行の故意で足りるとする結果的加重犯説、②第2説は、傷害の故意を要求する故意犯説、③第3説は、結果的加重犯の場合と故意犯の場合とを共に含むとする折衷説である。しかし、傷害の故意と暴行の故意の違いを判断する
  • レポート 法学 傷害罪 暴行罪 故意 有形力の行使 身体に対する罪
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  • 強制わいせつ176条の手段である暴行と脅迫について
  • 刑法  強制わいせつ罪176条の手段である暴行と脅迫について  強制わいせつ罪の手段たる暴行と脅迫は、反抗を著しく困難にする程度であることが必要であるとするの 通説である(団藤先生) 次に具体的な事例をあげて考えてみる事にする。 (問)不意に相手の体を触る行為のように暴行自体がわいせつ行為である場合は、どうするのか?? →?通説から考えると、相手の意思に反する行為であるが、触るだけで相手の反抗を著しく困難にするとは、言えないのである。 ?そこで、他人の意志に反していれば、暴行の力の大小を問わないという 曽根先生が述べている説がある。しかし、これには通説の考えが必要であり他人の意思に反していれば良いとしても問題解決とはならないのである。
  • レポート 法学 強制猥褻 176条 暴行と脅迫
  • 550 販売中 2005/11/06
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