民法総則
「*失踪宣告取消の論点」
・失踪宣告を取り消した場合、悪意の直接取得者(相続人)に財産が相続された場合、悪意(すなわち、失踪宣告が事実に反することを知っていた)の相続人は失踪を取り消された本人に現存の利益を返還すれば、足りるのか??という問題がでてくる。
→この場合は返還義務の問題である。そこで二つの学説がある。
?説
→悪意の者には、民法704条を適用し、相続分に全て利息を付けて返還させる。そして、取得者が善意である場合にのみ32条2項を適用し現存利益を返還すれば良いとする。
?説
→悪意と善意をわけることはなく、32条2項を適用し取得者に「現に利益を受ける限度」で返還すれば良いとする。
二つの説のどちらか妥当かと考えて私は、?説が妥当だと思われる。なぜかというと、まず?説に対する批判を述べることにする。
・失踪宣告というのは不確定な法律関係を確定的な法律関係に決裁する制度であるので、悪意・善意と場合により分離してしまうことは、人の生死に関する法律関係を画一的に取り扱う「死亡したるものとみなす」という反証を許さない民法の考え方に矛盾する。
民法総則
「*失踪宣告取消の論点」
失踪宣告を取り消した場合、悪意の直接取得者(相続人)に財産が相続された場合、悪意(すなわち、失踪宣告が事実に反することを知っていた)の相続人は失踪を取り消された本人に現存の利益を返還すれば、足りるのか??という問題がでてくる。
→この場合は返還義務の問題である。そこで二つの学説がある。
説
→悪意の者には、民法704条を適用し、相続分に全て利息を付けて返還させる。そして、取得者が善意である場合にのみ32条2項を適用し現存利益を返還すれば良いとする。
説
→悪意と善意をわけることはなく、32条2項を適用し取得者に「現に利益を受ける限度」で返還すれば良いとす...