連関資料 :: 脅迫罪

資料:3件

  • 刑法脅迫害悪の内容
  • 吉凶禍福・事故や不幸の予告を告知の内容から排除するとしたらどのような見解を述べることができるだろうか?? まず、保護法益についての学説は以下の通りである。 A説は、意思決定の自由に対する危険犯と解する見解である。 要求の前段階である目的、すなわち手段を独立して犯罪類型化する。222条には目的は要件とされていないので、目的が明白でない場合の規定である。これによって、検察官の負担も軽減されるのである。逆に目的が明白である場合は強盗罪や176条と177条が成立する。A説からB説に対しては処罰範囲が広すぎてしまうとの批判がある。へ  B説は、生命身体の安全感私生活上の平穏に対する侵害犯ないし危険犯と解する見解である。
  • レポート 法学 害悪 脅迫 刑法
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  • 強制わいせつ176条の手段である暴行と脅迫について
  • 刑法  強制わいせつ罪176条の手段である暴行と脅迫について  強制わいせつ罪の手段たる暴行と脅迫は、反抗を著しく困難にする程度であることが必要であるとするの 通説である(団藤先生) 次に具体的な事例をあげて考えてみる事にする。 (問)不意に相手の体を触る行為のように暴行自体がわいせつ行為である場合は、どうするのか?? →?通説から考えると、相手の意思に反する行為であるが、触るだけで相手の反抗を著しく困難にするとは、言えないのである。 ?そこで、他人の意志に反していれば、暴行の力の大小を問わないという 曽根先生が述べている説がある。しかし、これには通説の考えが必要であり他人の意思に反していれば良いとしても問題解決とはならないのである。
  • レポート 法学 強制猥褻 176条 暴行と脅迫
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