連関資料 :: 外国人労働者

資料:11件

  • 労働条件(外国労働
  • 外国人労働者の勤務条件と規則 平成○○年○○月○○日(○○○○年○○月○○日)現在 1 職  種 組立工、機械工 2 国  籍 ○○○○ 3 通常の勤務時間 ○○時○○分から○○時○○分まで 昼食時間 ○○時から午後○○時まで(無給) 4 給与基準 給与は、勤務態度、技術、職種を考慮して、以下の六段階の中から決定される。 1時間○○○円 1時間○○○円 1時間○○○円 1時間○○○円 1時間○○○円 1時間○○○円 5 残業手当、休日労働手当 時間外の労働、休日労働の給与は、通常の時給の○○%増しとする 6 出来高仕事(1個いくらの仕事)の給与 この場合は、給与は時給では支給されない。出来高仕
  • 就業規則 就業条件
  • 全体公開 2008/10/28
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  • 外国労働の受け入れについて
  • 日本は高齢化社会を迎え、若い労働力の減少が大きな問題になっている。これから十年、二十年という長いスパンで見てみると、段階の世代を含めた年金を受け取る人たちへの年金総額がピークに達し、保険の支払額も増加するだろうし、それと反比例するように労働力は下降し、経済力のこれまでの勢いを維持することは難しいだろう。人口も減少の一途を辿り、様々な方面での規模縮小が予想される。経済発展の著しい中国、インドなどの経済新興国家が覇権を握り、日本は世界の中心からはじかれてしまうかもしれない。 少々大げさな話ではあるかもしれないが、日本で生活する我々の心にはこういった漠然とした不安が例外なく巣食っているのではないだろうか。 経済大国日本が経済大国であり続けるためにはどうすればよいのだろうか。最近の政治の裏側には、それに対する答えを求めて右往左往している様が見えるように思う。 日本が限られた国土と人材で、高い経済効果を生み出すために高いレベルの技術力や、投資技術を駆使してきたことは広く知られているが、それはひとえに日本人が「頑張り屋さん」であったという一点にその理由があるように思う。日本人=働き者というイメージ
  • 外国人 労働者 社会 社会問題 経済 問題 国際 労働 発展途上国
  • 550 販売中 2008/01/30
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  • 外国労働資料
  • 近年、グローバル化の激化により、日本はそれに対する構造変化の波にさらされている。 経済のグローバル化とは、外国資本の受け入れ、外国企業との資本・技術面での提携、外国人労働者の受け入れを含めて機能的な結合・再編を合意した概念である。国境という壁をなくしたことにより、関税障壁などの制度的マイナス要因を取り払った効率的な経済活動が可能となり、モノだけでなく、ヒトまでもが国境という制限から解放されるようになった。 戦後、日本に外国人労働者が流入し始めたが、最近では以前に増して外国人の流入が増加している。これには日本の受け入れ制度要因、経済のグローバル化要因、学術・文化交流要因が挙げられる。また、外国人労働者は大きくわけて高度人材、研修・技能実習生、日系人、留学生・就学生、不法滞在、介護・看護の6つに分類することができ、それぞれ入国資格、就労への制限、日本社会での対応が大きく異なる。平成11年8月13日に閣議決定した「第9次雇用対策基本計画」によると、外国人労働者に対する我が国の基本スタンスは、専門的分野・技術的分野などの高等労働者受け入れは積極的に促進し、単純労働者受け入れは国内労働市場への影響や日本経済・国民生活の安全確保、及び外国人労働者本人への影響などを考慮したうえで国民のコンセンサスを踏まえつつ十分慎重に対応をすることが不可欠とされている。しかし、急激な流入増加や不法滞在が横行しているのが現状である。また、民間企業では、外国人労働者に対しさまざまな配慮を行うものの、コミュニケーション問題や教育コスト、職場定着率の低さなど問題は多く、解決には困難を極めている。 日本は少子高齢化による労働力人口の減少時代へと突入した。この問題については日本国内で防止可能・不可能という議論が行われているが、現状の政策・企業の対応の改善点はどこにあるのか。日本の労働市場の穴を埋め、日本経済を持続成長させるためには、政府・企業ともにどういったケアを行う必要があるのだろうか。 本資料は、外国人労働者の分類から流入に対するさまざまな意見、日本の対応等を整理したものであり、非常に充実した内容となっている。
  • 日本 経済 外国人労働者 日本の対応 中本博皓 宮島喬 第9次雇用対策基本計画 労働市場
  • 550 販売中 2010/01/22
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  • 英文労働条件(外国労働
  • EMPLOYMENT CONDITION AND RULES OF FOREIGN WORKERS l. Type of Employment : Assembler and/or Manufacturing 2. Nationality : 3. Regular Working Hours : ○○ : ○○~○○ : ○○ ;Lunch break ○○ : ○○~○○ : ○○ (without pay) 4. Pay Scale :Payment shall be decided using the following six scales and taking into consideration working attitude, skill and type of work. ○○○yen/hour ○○○yen/hour ○○○yen/hour ○○○yen/hour ○○○yen/hour ○○○yen/hour 5. Payment of Overtime Work or Work on Holidays :This Payment is ba
  • 誓約書 英文書類
  • 全体公開 2008/10/28
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  • 外国労働の受け入れにおける労働市場の変化
  • 外国人労働者の受け入れにおける労働市場の変化 -東アジア諸国内の労働者自由移動にむけて- 日比経済連携協定の影響 送り出し国フィリピンの背景 フィリピンは国内経済の不振や10%を超える失業率などを背景に1970年代から労働者の海外への出稼ぎを奨励し、1982年には海外雇用庁(POEA)を創設した。2001年に誕生したアロヨ政権は、労働力を最大の輸出品として位置づけ、看護師、IT技術者等の専門職を海外に送り出す政策を展開している。2004年12月には、フィリピンの人口の約1割、労働人口の2割強である808万人がアメリカ、ヨーロッパ、中東に在住し労働しており、本国への送金額はGDPのおよそ1割に上る85億ドルにものぼる。 フィリピンの看護士はその85%にも上る約30万人が海外で労働し、131の国に在住している。フィリピンの看護士が海外で高い評価を受ける理由は、英語が話せること、4年制の大学でアメリカの教科書を用いた教育を受け、知識・技能のレベルが高いことだと言われている。アメリカでの看護士の賃金はフィリピン国内の月給200ドル程度をはるかに超える約4000ドルにのぼる。 介護士は2002年
  • 日本 福祉 経済 介護 社会 労働 医療 日本語 フィリピン 経済連携協定 外国人労働者 FTA 看護 東アジア 市場 雇用
  • 550 販売中 2009/05/11
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  • 英文誓約書(外国労働
  • STATEMENT of PLEDGE and GUARANTEE As a temporary and part-time worker of ○○○○ Company, I pledge to observe the Company's employment regulations, all rules and the instructions given by our superior. I will perform my duties in a satisfactory manner at all time, Employee's Signature Date Address W
  • 誓約書 英文書類
  • 全体公開 2008/10/28
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  • 身元保証書(外国労働
  • 宣誓書兼保証書 私が、株式会社○○○○の臨時工またはパートタイマーとして雇用されたときには、同社の就業規則、すべての規則に従い、上司からの命令に服することを誓います。また、職務に精勤することを併せて誓います。 平成○○年○○月○○日 従業員住所  氏   名  下記に署名した私達保証人は、上記従業員が、不品行をしないことを保証します。上記従業員が、故意または過失により、会社に損害を与えたような場合は、私達は、連帯して会社に対して財産的に責任をとります。また、従業員が日本の法律に違反して、会社に損害を与えたような場合にも、私達は、連帯して会社に対して財産的に責任をとります。私達は会社には一切迷惑
  • 契約書 身元保証人
  • 全体公開 2008/10/28
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  • 現代社会の雇用問題と外国労働について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
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