社会福祉士  障害者の「自立」に必要な社会環境とは   リハビリテーション論2

閲覧数2,477
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    障害者の「自立」に必要な社会環境とは何かを述べよ。
    障害者とは
    障害者基本法第2条で「障害者とは、身体障害、知的障害、または精神障害があるため、継続的に日常生活、または社会生活に相当な制限を受けるものをいう。」(2004年5月改正、施行)と障害者の定義を明記している。
    又、障害者基本法の主な内容として、①法律の目的を、障害者の自立と社会参加の促進とし、「完全参加と平等」をめざすこと②法律の対象となる障害を身体障害、知的障害、または精神障害としたこと③基本理念を、「すべての障害者は社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えること」としたこと④12月9日を「障害者の日」と定めたこと(12月3日~12月9日を障害者週間に改正)⑤国に障害者基本計画策定義務を課したことなどが挙げられる。
    障害者にとって、整備された社会環境が有効に機能するためには、障害者自身がリハビリテーションにより最大限の自立と機能のレベルを達成し、それを維持していくことである。このため、重度、重複障害者を含む、リハビリテーションを必要とするすべての障害者がリハビリテーションを受けることが可能となるように施...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。