はじめに
わが国では、精神保健法が1987年に施行され、その後93年、95年、99年と改正されその名も「精神保健福祉法」となった。
それまでの精神衛生法が、法自体のもつ拘禁法としての性格や入院者の人権救済の面から法的救済が不十分であるとされ、宇都宮病院事件を契機に入院患者の人権保護の観点から改正された。改正点として
患者の自発的意思による「任意入院」の新設②退院制限は
精神保健指定医の判断で72時間に限られる③同意入院は「医療保護入院」となり指定医の診察が必要④「措置入院」の基準が厚生大臣告示で定められた。⑤医療保護入院で1年毎、措置入院で6ヶ月毎に定期報告を行い、知事は精神医療審査会に審査を求めること⑥「応急入院」の新設⑦入院時の告知⑧家庭裁判所で保護者が選任されるまで、扶養義務者の同意で4週間に限り入院せうること、などである。
入院形態
現在、大きく分けて入院形態は3つある。
①任意入院
本人が入院を同意した場合に入院する形式で、精神科での入院の中で最も多い。特徴として
患者条件‥特になし、診察医‥非指定でも可、
入院の命令者‥なし、 保護者の同意‥不要、
入院期間‥制限なし
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