連関資料 :: 訴因変更について

資料:7件

  •   刑事訴訟法 訴因変更
  • 1 本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている(刑訴法312条1項)ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。 2 この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一定の事実を想定し、新旧訴因がその同一の事実に含まれるか否かを基準として公訴事実の同一性を考える立場がある(事実的限界設定説)。   しかし、現行法は当事者主義訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである(訴因対象説)。   とすれば、新旧両訴因に示される両事実の基本的部分が同一であれば、公訴事実の同一性があるとすべきである。 そして、公訴事実が同一であるといえるためには、訴因が裁判所に対して審判対象を限定するすると同時に被告人に対して防御の範囲を明示するという機能を有していることから、かかる機能を害しない範囲、すなわち、両訴因間においては、犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念上同一と認められる必要があるものと解する(共通性基準)。すなわち、日時・場所・罪質等の基本的事実関係に近接性、密接関連性、共通性が認められれば、
  • レポート 法学 刑事訴訟法 訴因変更 公訴事実
  • 550 販売中 2006/05/21
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  • 第9回 訴因の特定と変更
  • 第9回 訴因の特定と変更 第1 刑事訴訟の対象 1 審判の対象 書かれた事実(現行法上の「公訴事実」)⇔書かれるべき事実(旧法上の「公訴事実」) 訴因対象説 ⇔ 公訴事実対象説 【事例】住居に侵入した上で窃盗した事案において,窃盗のみを「公訴事実」として記載した場合,住居侵入・窃盗は牽連犯であって一個の判決をすべきであるから,住居侵入についても併せて審判することができるか(?) ・「公訴事実」を対象とすれば、訴因変更しなくても住居侵入についても審判できる ・「訴因」を対象とすれば、請求のないものを審理したことになるので、訴因変更した上で住居侵入を審判しないと× 2 「訴因」と「公訴事実」の意義
  • 刑事訴訟法 ノート 公訴 判例 法学
  • 1,100 販売中 2008/03/28
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  • 刑事訴訟法 訴因変更の要否
  • 次の場合、訴因変更は必要か? (1)最判昭和46年6月22日(過失犯の訴因)の事例 (2)検察間の共謀共同正犯の起訴に対し、裁判所は訴因の異なる幇助の心証を抱いている場合。 1.小問(1) (1) 本問では、裁判所は業務上過失致死罪における過失の態様につき、起訴状記載の訴因と内容の異なる態様の訴因につき心証を得、心証通りの事実認定をしている。そこで、訴因変更が必要ではないか。訴因変更の要否の判断基準が問題となる。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 訴因 公訴事実
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 刑事訴訟法 訴因変更の要否?
  • 1 小問(1)   裁判所は訴因とは違った心証をもっている。   ↓(そうすると)   裁判所が有罪を認定するために訴因変更(312条1項)が必要か否かは、裁判所の抱    いた心証が訴因の同一性の範囲内か否かによる。   ↓(そこで)   いかなる場合に、訴因の同一性が失われ訴因変更が必要か、訴因の意義と関連して問   題となる。 (1) 審判の対象を控訴事実と解する立場からは、訴因は被告人の防御のために控訴事実の法律構成を示したものとなる(法律構成説)。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 訴因変更 要否
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 刑事手続法第9回 訴因変更の可否等〔事前配布分〕
  • 刑事手続法第9回 訴因変更の可否等〔事前配布分〕   【課題】  授業当日配布する【問題】について,1時間で答案を作成し,引き続きこれについて議論を行う予定です。  事前配布する【参考問題】は,上訴関連部分を除き,当日の【問題】と類似していますので,予め検討しておいて下さい(もし可能であれば,授業中に議論したいと思っております。)。  なお,【関連問題】は,やや応用になります。もし余裕があれば,これも見ておくことをお勧めします(ただし,授業では取り扱う時間がないと思います。)。
  • 刑事手続法 刑法 刑事訴訟法 訴因
  • 1,100 販売中 2008/08/29
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  • 訴因変更の要否・可否と一事不再理効の客観的範囲
  • 問題  検察官は、「被告人は、かねて職務質問を受けたことに恨みを抱き、平成17年5月20日午前8時ごろ、東京都千代田区○○所在の警視庁□□交番に押しかけて故なく侵入し、まさに警らに出かけようとしていた巡査長甲および巡査乙に対し、身体を殴る、蹴るなどの暴行を加え、よって、甲に加療1週間の右膝擦過傷の傷害を負わせた」という訴因で起訴した。ところが、審理の過程で、?被告人が甲及び乙に暴行を加えたのは、交番の中ではなく、交番前の公道上であったこと、および?乙は夜勤明けで、私服に着替えて帰宅すべく交番を出たところであったことがそれぞれ明らかになった。 問1 検察官および裁判所はいかなる措置を採るべきか。 問2 本件確定後、平成17年4月20日甲が犯した丙(一般市民)に対する傷害を常習傷害(暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ3)で起訴できるか。 問1について 第一 まず、検察官はいかなる措置をとるべきか。 1 刑事訴訟における審判対象は訴因であると解されており、それ故、裁判所は訴因事実を越えて事実認定し得ない。とすると、訴因事実と裁判所が心証を得た事実との間に同一性が認められない場合、検察官は裁判所の心証に沿った訴因の変更を行わないかぎり被告人を有罪としえない。そこで、本件訴因(以下、旧訴因)と?・?を考慮した主張(以下、新訴因)との間に同一性が認められるのか、訴因の同一性の判断基準が問題となる。 2 刑訴法は、当事者主義(刑訴法256条6項、298条1項、312条1項)を採用していることから、審判対象は訴因であると解されている。思うに、訴因は検察官の主張する具体的事実であり、被告人に対して防御の対象を告知するものである。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 訴因 公訴事実
  • 550 販売中 2006/04/16
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