株式譲渡自由の原則とその意義を述べ、例外についても触れよ
株式の譲渡は原則として自由とされている(127条)。これは、物的会社たる株式会社においては、会社債権者保護の観点から、株主が任意に退社して会社から出資の返還を受けることを原則として認めていない(持分払戻し禁止の原則)から、株主が投下資本を回収するには株式を譲渡するほかなく、これを強行法的に認めたのである。....
株式の譲渡方法について、どのような方法があるか述べよ
株券発行会社…株式譲渡の効力発生要件として、株券の交付が必要である(128条)。株券の交付は民法の原則に従い、現実の引渡しの他、簡易の引渡、占有改定、指図による占有移転によってもできる。....................
社が株券発行事務を行うために、通常必要な合理的期間を経過したような場合にも、128条2項は適用されるか述べよ
128条2項は215条1項を前提としており、株券が遅滞なく発行されない場合には、その適用の前提を欠くので、128条2項は適用されないと考える。また、もしこの場合の株式譲渡を無効と解するならば、株券発行の遅滞により、事実上、株式譲渡の自由を奪うこととなり、投下資本の回収を妨げることとなる(最大判昭和47年11月8日)ので、128条2項は適用されず、意思表示による株式譲渡は株券発行会社に対する関係でも有効になると解す...........................
譲渡による取得の定款による制限と、その必要性及び許容性について述べよ
会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡に寄るその株式の取得について会社の承認を要する旨の定めを設けることができる。(107条1項1号、108条1項4号)(そのような株式を譲渡制限株式という(3条17号))
株式会社でも、特に小規模閉鎖会社においては、所有と経営が十分に分離しておらず、株主の個性が会社経営に影響を及ぼす。そこで、会社経営上、好ましくない者の参加を防止し、経営の安定を図ることできる(必要性)
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株式の譲渡
株式譲渡自由の原則とその意義を述べ、例外についても触れよ
株式の譲渡は原則として自由とされている(127条)。これは、物的会社たる株式会社においては、会社債権者保護の観点から、株主が任意に退社して会社から出資の返還を受けることを原則として認めていない(持分払戻し禁止の原則)から、株主が投下資本を回収するには株式を譲渡するほかなく、これを強行法的に認めたのである。
株式譲渡自由の原則の例外として、法律自らが制限を加える場合(権利株・株券発行前の株式譲渡に対する制限、自己株式・子会社の親会社株式などの制限)、定款の定めによる制限、契約による制限などがある。
株式の譲渡方法について、どのような方法があるか述べよ
株券発行会社…株式譲渡の効力発生要件として、株券の交付が必要である(128条)。株券の交付は民法の原則に従い、現実の引渡しの他、簡易の引渡、占有改定、指図による占有移転によってもできる。
株券不発行会社…株式の譲渡は、株式の移転を生ずる原因となった売買や贈与など履行行為として準物権契約を行い、それが有効に成立したときに初めて株式は移転する。そして、物権行為は、原則とし...