資料:2件
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刑法各論 クレジットカード不正使用
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問題
Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたローンの返済に充てた。数日後、Bは、自宅の居間でAが立ち寄った際に落としたと思われるAのクレジットカードを見つけ、そのクレジットカードを使ってデスクトップのパソコンを購入しようと思い立ち、Y電気店に出かけ、AになりすましてAのサインをした上、30万円のパソコンを自宅に持ち帰った。A及びBの罪責について論ぜよ。
第一 Aの罪責
1 自己名義のクレジットカードを使用してノート型パソコン1台とデジカメ1台(以下、本件X商品)を購入した行為につき、詐欺罪(246条)が成立するか。
(1)まず、「欺いて」の意義が問題となる。
思うに、「欺いて」とは、相手方を錯誤に陥れ、それに基づいて財産的処分行為をなさしめるような現実的危険性のある行為でなければならないと解する。なぜなら、246条は奪取行為を禁じているのであって、単に人を欺く行為を禁じているのではないからである。
ここで、クレジットカード取引におけるシステムにかんがみれば、クレジットカード会社と提携している店、いわゆる加盟店は代金支払の意思も能力もない者に対しては、信義則上当然に取引を拒絶しなければならない義務を負っていると解すべきである。とすれば、これを秘して加盟店に対しクレジットカードを提示することは欺罔行為と言える。
(2)次に、処分行為の要否が問題となるが、詐欺罪は瑕疵ある意思に基づき処分させる罪であり、その点で意思に反して奪取する窃盗罪と区別されるのであるので、処分意思に基づく処分行為を要すると解する。
(3)では、誰を被害者とすべきかが問題となる。
思うに、形式的に商品の交付自体を損害とするのでは詐欺罪が財産犯である実質を見失うことになってしまう。
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