資料:2件

  • 利益相反取引
  • 1 利益相反取引 取締役会設置会社では、取締役が会社の業務執行を通じて自己の利益を図り、会社に損害を与えることを防止するため、利益相反取引(356条1項2号3号)については、相当性を判断するために取締役会決が要求されている。 (1)まず、直接取引(356条1項2号)にあ...
  • 550 販売中 2006/02/05
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  • 会社法 代表権の濫用
  • 1.判決要旨 株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相 手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じない。 2.事実の概要 X会社の代表取締役の一...
  • 550 販売中 2006/05/13
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