yoroshikuさん累積訪問者(219,116名)
資料
フォルダ
タグ
販売資料
プロフィール

資料:78件

  • 刑事訴訟法 公訴時効の起算点
  • 1(1)本問各小問は公訴時効の問題→公訴時効制度の法的性質(訴追が一定の期間の経過により禁止される理由)をどのように解するか? (2)?実体法説:時間の経過によって、被害感情・応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなりこれによって、未確定の刑罰権が消滅する。
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(3,445)
  • 刑事訴訟法 逮捕前置主義 事件単位の原則
  • 1 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(5,059)
  • 会社法 代表権の濫用
  • 1.判決要旨 株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相 手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じない。 2.事実
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(2,374)
  • 刑事訴訟法 訴因変更の要否?
  • 1 小問(1) 裁判所は訴因とは違った心証をもっている。 ↓(そうすると) 裁判所が有罪を認定するために訴因変更(312条1項)が必要か否かは、裁判所の抱 いた心証が訴因の同一性の範囲内か否かによる。 ↓(そこで) いかな
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(2,107)
  • 刑事訴訟法 訴因変更の要否
  • 次の場合、訴因変更は必要か? (1)最判昭和46年6月22日(過失犯の訴因)の事例 (2)検察間の共謀共同正犯の起訴に対し、裁判所は訴因の異なる幇助の心証を抱いている場合。 1.小問(1) (1) 本問では、裁判所は業務上過失致死罪における過失の態
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(3,234)
  • 令状によらない逮捕・勾留
  • 本問では、?緊急逮捕の合憲性、?17歳のYの了承にもとづく捜索の適法性、?逮捕に伴う捜索・差押えの時間的限界、場所的限界、物的限界、が問題となる。以下、順番に検討する。 1(1)AはXを麻薬の不法所持の嫌疑で緊急逮捕するためにX宅へ赴いているが、そもそも緊急
  • 550 販売中 2006/04/26
  • 閲覧(2,662)
  • 安全配慮義務と履行補助者
  • 安全配慮義務と履行補助者 安全配慮義務とは 使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責任を認めやすくなる。
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(3,823)
  •   安全配慮義務と履行補助者?
  • 最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決の争点 本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(2,146)
  • 安全配慮義務と履行補助者?
  • 安全配慮義務と履行補助者? 最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41 損害賠償請求事件 <判決要旨> 自衛隊の部隊の隊長Aが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルフ
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(2,537)
  • 安全配慮義務と履行補助者?
  • 最高裁昭和50年2月25日判決 民集29巻2号143頁 判時767号11項 ☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。 <事実の概要> 自衛隊員Aは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工場において車両整備工
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(1,820)
  • 家族法4:婚姻と内縁
  • <内縁とは> 1 「内縁」の成立要件 法的性質:婚姻に準ずる関係(準婚関係) 2 法的保護 (1)婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。 (2)婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(3,677)
  • 家族法3:内縁
  • 1)結納の法的性質 (判例)婚約の成立を確証し、あわせて、当事者ないし両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与。⇒婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。 事実上の婚姻が成立すれば、結納
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,583)

新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?