会社法 代表権の濫用

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    資料紹介

    1.判決要旨
     株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相              手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じない。

    2.事実の概要
      X会社の代表取締役の一人訴外A(江川)は、昭和27年3月末限りで退職したが、その辞任登記は約1年後の昭和28年4月16日になされた。

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     代表取締役の権限濫用行為の効力
    ――最高裁昭和38年9月5日民集17.8.909―― 
    1.判決要旨
     株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相              手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じない。
    2.事実の概要
      X会社の代表取締役の一人訴外A(江川)は、昭和27年3月末限りで退職したが、その辞任登記は約1年後の昭和28年4月16日になされた。ところがその間、Aは、X会社を退任しているにもかかわらず、X会社の社印等を持ち出し、昭和27年11月7日にX会社の唯一の財産である建物をY1会社に売却し、同年12月6日に所有権移転登記を完了した。その後、Y1会社は昭和28年10月30日にY2組合に本件建物を売渡し、同年11月5日に所有権移転登記を完了した。Y2組合はY3と同日からこの建物を共同使用し占有している。
      そこで、XはY等に対し、所有権の確認、所有権移転登記の抹消、建物の明渡並びに不法占有の後である昭和29年12月6日から明渡済まで1ヶ月15,0...

    コメント1件

    powergumi 購入
    判旨をまとめただけで内容が薄い。
    これで300Pは高すぎ…
    2006/11/30 13:07 (18年1ヶ月前)

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