資料:4件
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安全配慮義務と履行補助者?
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最高裁昭和50年2月25日判決 民集29巻2号143頁 判時767号11項
☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。
<事実の概要>
自衛隊員Aは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工場において車両整備工場において車両整備中に後進してきた同僚B運転の大型自動車に轢かれ即死した。Aの両親Xは、同年7月14日にこの事情を知らされた。Xは、国家公務員災害補償法に基づく遺族補償金の支給を受けたが、昭和44年10月6日、これとは別に、国Yに対して自賠法3条に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。
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安全配慮義務と履行補助者?
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安全配慮義務と履行補助者?
最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41
損害賠償請求事件
<判決要旨>
自衛隊の部隊の隊長Aが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルファルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことにより右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた部下Bを死亡させたとしても、それだけでは国(Y)に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。
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安全配慮義務と履行補助者?
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最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決の争点
本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。
?説 最も義務内容を限定的に解する説(判例)
使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的物的諸条件を整えることに尽きるのであって、他の被用者が業務遂行上必要な注意義務を怠らないようにして危険の発生を防止すべき義務までを含むものではないとする説(植木)。
?説 ?説と?説の中間の説
安全配慮義務は使用者において、被用者が使用者の支配管理する業務遂行の過程で接触するであろう危険発生の危険から被用者を保護すべきであるから、?説にいう義務内容にとどまらず、使用者の支配管理を受けて業務に従事するものが業務遂行上危険の発生を防止するために尽くすべき注意義務もすべて使用者の安全配慮義務の内容となるとする説(我妻)。
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