家族法1:婚約と内縁

閲覧数1,604
ダウンロード数3
履歴確認

資料紹介

裁判手続きについて――家事事件の特殊性

?家事審判事項  甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件
         乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件

?人事訴訟事件   婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
          ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。

タグ

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

婚約と内縁について(1)
裁判手続きについて――家事事件の特殊性
①家事審判事項  甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件
         乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件
②人事訴訟事件   婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
          ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21①)。民法では「協議」に...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。