資料:3件
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捜査の端緒?
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『捜査の端緒』
? 総説
捜査の端緒:捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由(189?)。
行政警察活動:個人の生命等の保護、犯罪の予防・鎮圧、公安の維持という、行政目的を達成するための警察活動。←捜査の端緒。
司法警察活動:犯罪の証拠の収集や保全などのための司法目的を達成するための警察活動。
※犯罪探知活動は行政警察活動であるにもかかわらず、実質的には捜査活動(司法警察活動)に連動するため問題となる。
→警察活動の一般原則(P.53)に加えて、警察活動の緊急性、必要性、相当性の要件を検討する必要あり。
? 捜査機関による捜査の端緒
(1)職務質問:警察官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者等いわゆる挙動不審者を発見した際、これを停止させて質問することができる(警職2?)。その場での質問が本人に不利であったり交通の妨げとなる場合には、付近の警察署等へ同行することを求めることができる(警職2?)=任意同行。
(論点)職務質問の際に逃げ出した者を停止させるような有形力の行使は、どの程度まで認められるか。(職務質問のための停止行為または任意同行における有形力行使の限界が問題となる。)
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捜査の端緒? 事例問題
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素材:最高裁判決昭和55年9月22日
一 1 自動車検問を許容した明文上の規定はない。一斉交通検問の適法性が問題。
2 判例は警察法2条1項を根拠。しかし、組織法としての警察の一般的職務を定めた規定を、直ちに警察官の行使する具体的な権限の根拠とするのは飛躍。警職法2条1項は、警察官に、職務質問の要件の存否を確認するため、自動車の利用者に対して停止を求める権限を与えたものと解し、一斉検問を適法とする。
批判:「異常な挙動」という職務質問の要件の在否を確認のために停車を求める権限もまた職務質問の権限に含まれると解さざるをえない。
反論:自動車は、停止させなければ確認できない。同条項は職務質問の要件の存否を確認するため、運転者に停止を求める権限をも当然に認めている。
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