資料:3件
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行政法 無効の行政行為
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無効の行政行為
Aは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Bに無断でBの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Aは必要に迫られて、B作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をCに売り渡した。
ところが、登記簿の記載の変化から、税務署長Dは、右売却からの所得をBの譲渡所得として認定して課税処分(決定)を行った。しかし、Bは何かの間違いであると確信して放置していたところ、所定の手続を経て滞納処分が開始された。あわてて滞納処分については不服申立てをしたが棄却されたので、むろん。右課税処分につちえは不服申立期間を徒過していたのですぐさま無効確認訴訟を提起した。
Bはこのような場合、右課税処分の無効を主張できるか。
行政行為とは、行政機関が公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為である。
↓また
行政行為は、その公定力によって、仮に違法の瑕疵があったとしても、当然に無効とはならない。
↓そして、
行政事件訴訟法は、行政行為の適法性を争いその効力を否定する方法を取消訴訟に限定している(取消訴訟の排他的管轄)。そうだとすると、あくまで取消訴訟を提起し、取消判決を得るまでの間、行政行為の効力は温存されることになる。
↓その反面
行政行為によって実現されようとしている公益や、第三者の信頼の保護と国民の権利利益の救済との調和を図ろうとしてきた。
↓本問では
行政行為の取り消しうべき瑕疵と無効の瑕疵の区別が問題となる。
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レポート
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取消訴訟
- 550 販売中 2006/02/21
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行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
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取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。
違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。
無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。
これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。
両者の理論的差異としては、前者の場
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