第1節 債務不履行の意義
債務不履行(履行障害):債務の本旨に従った履行がされないこと。
債務不履行に対する法的救済手段:履行請求権(414条)、損害賠償請求権(415条以下)、解除(540条以下)、危険負担(534条以下)、「事情変更の原則」
債務不履行の3類型:履行遅滞、履行不能、不完全履行
※学説では債務不履行一元論が主流。
第2節 履行請求権
? 履行期と履行請求権
1 履行期:履行をなすべき時。
履行期が到来した時点で、債権者の履行請求権が発生する。
民法総則の「期限」の一種。期限の利益は債務者にある(136条1項)(※期限が来るまでは、債務者は履行しなくてもよい。)
2 履行請求と履行期についての主張・立証責任――履行期の抗弁
売買契約の場合: 債務者の側で、抗弁として、履行期の合意があったことについて主張・立証しなければならない。
賃貸型の契約の場合:期間の定めが契約の「不可欠の要素」であるとの認識から、「返還時期の合意」と履行期の到来について、契約の成立を主張する側が主張・立証責任を負う(実務)。
3 履行請求権:履行期が到来しているにもかかわらず債務者が債務を任意に履行しない場合、債務者に対して履行をするように請求することができる権利。
第3章 債務不履行(履行障害)
第1節 債務不履行の意義
債務不履行(履行障害):債務の本旨に従った履行がされないこと。
債務不履行に対する法的救済手段:履行請求権(414条)、損害賠償請求権(415条以下)、解除(540条以下)、危険負担(534条以下)、「事情変更の原則」
債務不履行の3類型:履行遅滞、履行不能、不完全履行
※学説では債務不履行一元論が主流。
第2節 履行請求権
Ⅰ 履行期と履行請求権
1 履行期:履行をなすべき時。
履行期が到来した時点で、債権者の履行請求権が発生する。
民法総則の「期限」の一種。期限の利益は債務者にある(136条1項)(※期限が来るまでは、債務者...