行政行為の効力と欠効

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    6回:行政行為の効力と欠効
    ? 行政行為の成立、効力の発生
    行政行為の効力発生時期:告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。
    ? 行政行為の効力(シP.95)
    公定力:行政行為は、たとえ違法であっても、裁判所または行政庁により取り消されない限り、有効である。
    公定力の根拠
    取消訴訟の排他的管轄:行政行為により形成された法関係・権利義務関係に不服がある場合、取消訴訟によりその効力が除去されない限り、その有効性を否定できないこと。
    ⇒訴訟段階で、行政行為の効力を争うことができるのは取消訴訟制度だけ!という意味。
    「公定力」制度が採用されている趣旨・目的
    ・ 行政行為の早期実現
    ・ 行政法関係の安定性の維持・確保
    ・ 国民の信頼保護
    公定力の限界
    損害賠償請求訴訟には公定力は及ばない。国家賠償は公定力とは関係なく、行政機関の違法行為によって国民が損害を被っている場合は提訴できる。しかし、違法と判断されたとしても効果はそのまま(無効とはならない)。⇒損害賠償訴訟には公定力は及ばない(田村)。公定力は、行政行為の法効果に関係したものであるので、法効果自体を争うのではない限り、当該行政行為の適法・違法が取消訴訟以外の訴訟で問題となっても、公定力とは抵触しない。
    (判例)「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするには、あらかじめその行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない。」⇒理由:国家賠償では、行政行為の違法性が審理・判断されるが、行政の効果を否定するわけではないので、公定力に反しない。

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    行政法 ③
    6回:行政行為の効力と欠効
    Ⅰ 行政行為の成立、効力の発生
    行政行為の効力発生時期:告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。
    Ⅱ 行政行為の効力(シP.95)
    公定力:行政行為は、たとえ違法であっても、裁判所または行政庁により取り消されない限り、有効である。
        
    公定力の根拠
    取消訴訟の排他的管轄:行政行為により形成された法関係・権利義務関係に不服がある場合、取消訴訟によりその効力が除去されない限り、その有効性を否定できないこと。
    ⇒訴訟段階で、行政行為の効力を争うことができるのは取消訴訟制度だけ!という意味。
    「公定力」制度が採用されている趣旨・目的
    行政行為の早期実現
    行政法関係の安定性の維持・確保
    国民の信頼保護
    公定力の限界
    損害賠償請求訴訟には公定力は及ばない。国家賠償は公定力とは関係なく、行政機関の違法行為によって国民が損害を被っている場合は提訴できる。しかし、違法と判断されたとしても効果はそのまま(無効とはならない)。⇒損害賠償訴訟には公定力は及ばない(田村)。公定力は、行政行為の法効果に関係したも...

    コメント1件

    manami0910 購入
    レポートの参考にさせてもらいました!
    2007/01/10 11:11 (17年10ヶ月前)

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