連関資料 :: 横領罪
資料:13件
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横領罪と背任罪について
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「横領罪と背任罪について」
横領罪と背任罪の類似点および相違点をあきらかにした上で、時として、背任罪が「2項横領罪」とも呼ばれることの意味を考察する。
横領罪と背任罪はいずれも加害者・被害者間に委託信任関係が存在し、その委託信任関係に違背する犯罪である。よって、他人のためにその事務を処理する者が他人のものを占有する場合に横領罪が成立するのかそれとも背任罪が成立するのかが問題となる。
条文上の根本的な差異は、横領罪は個々の(自己・他人と問わず自己の占有する)財産に対する領得(財物罪)であり、横領罪は任務に背いて財産的損害を与える罪(全体財産に対する罪)であると考える。よって、明らかな違いは客体が
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横領罪と背任罪の異同
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先ず、横領罪における事務は、信任関係に基づく物の占有という特定の事務を言うのに対し、背任罪における事務には信任関係に基づく(財産管理上の)事務一般が含まれる。また、横領罪は他人が有する物の所有権という個別財産に対する罪であるのに対し、背任罪は被害者の財産状態全体に対して侵害が加えられ、その損害が発生した場合に成立するところの全体財産に対する罪である点も顕著な相違点である。また、横領罪には未遂処罰規定はないが、背任罪には未遂処罰規定がある。
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刑法各論 横領罪と窃盗罪の成否
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横領罪と窃盗罪の成否(占有を肯定する場合)
一 Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。
本問では、まず窃盗罪と横領罪のどちらが成立するかについて売上金の占有の有無を検討する。次に、金庫やガラスの破損について器物損壊罪や建造物損壊罪の成否、そして、罪証隠滅を目的としたAの殺害について検討し、Xの罪責を明らかにしたい。
二(1) まず、XはSの売上金を占有していたといえるか否かが問題となる。なぜなら、自己の占有に属する他人の物を領得する行為は横領罪、他人の占有に属する他人の物を領得する行為は窃盗罪にあたるからである。
この点、窃盗罪における「占有」とは、他人の排他的支配を侵害したか否かという意味での占有、すなわち、侵害の客体としての占有をいう。とすれば、窃盗罪における占有は、事実上の占有を指し、観念的な占有である法律上の占有を含まない。
本問では、Xはホールの運営、レジの管理を任せていた正規の従業員であることから、Xは店の管理全般を任されていたといえる。とすると、店長Aは現実的には管理を行っていないため、Xに事実上の占有があるといえる。
確かに、XはSの店長Aから管理を任せているだけなので、SまたはAにも占有があるとも思えるが、Aは週に一回売り上げの報告を受けていただけであり、金銭の受け渡しはないことから、間接的な占有であり、窃盗罪における事実上の占有とはいえない。
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横領罪と背任罪の類似点および相違点
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横領罪と背任罪の類似点および相違点
1、横領罪と背任罪の類似点・相違点
横領罪(刑252、253条)とは、自己の占有する他人の財物を横領した場合に成立する犯罪であり、背任罪(刑247条)とは、他人の為に事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、任務に背いた行為をし、本人に財産上の損害を加えた場合に成立する犯罪である。
両者はともに、本人の委託信任関係を受けていた者が、本人に対して財産上の損害を与えるという点で共通するが、両者は法定刑が異なるのに加え、以下の点で性質を異にする。第一に、侵害の客体であるが、横領罪は侵害の客体が財物であるのに対し、背任罪は財物のみならず財産上の利益も対象とする。よって、侵害の客体が財産以外のものであれば背任罪の成否のみが問題となることになる。第二に、侵害の客体が財物の場合においての、当該財物の占有の有無である。横領罪は、「自己の占有する他人のもの」であるので、占有が行為者にないときには横領罪は成立しないが、背任罪は占有が行為者になくとも成立し得る。第三に、当該財物の所有権の帰属である。横領罪は「自己の占有する他人
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窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別基準
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窃盗罪か占有離脱物横領罪かという問題は、被害者の占有の有無、すなわち、被害者が占有を失ったかどうかの問題に帰着する。
その判断として、判例・学説は「距離・時間」という基準を立て、これらが短いといえれば、被害者の事実的支配力はなお及んでいる(窃盗罪となる)と解している。
もっとも、「距離・時間」をどの時点から考えるべきか(起算点)について、見解が分かれている。つまり、?犯人が財物を領得した時点(客観重視)なのか、?被害者が財物のないことに気づいた時点(主観重視)なのかという問題である。
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刑法各論 不法原因給付と詐欺罪・横領罪
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設例
Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。
1 本問においては、ABいずれも不法原因給付(民法708条)がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、ABの罪責を検討する。
2 この点につき、刑法民法を含めた全法秩序は統一的に解釈されるべきであるとの立場がある。これによると、民法上、不法原因給付者に受領者に対する返還請求権が認められないので、その反射的効果として所有権が受領者に移るとされている。とすると、刑法上も不法原因給付物は受領者にとって「他人の物」ではなく、給付者によるその所持は保護すべき法益でもなかったことになる。したがって、それを横領しても、詐欺によって受領したとしても、犯罪として成立しないという帰結になる。
たしかに、基本的に法秩序内部に矛盾があってはならず、財産関係に関する民法上の判断と財産犯の議論も統一的に理解されるべきである。
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刑法各論 横領罪と二重譲渡
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二重売買と横領罪 【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日
一 Xの罪責について
まず、本問で問題となるのは、詐欺罪(246条)、横領罪(252条)、そして背任罪(247条)であり、以下これを順番に検討していく。
(1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「錯誤」に陥らせて「処分行為」をさせ、「財物又は、財産上の利益」を詐取することが構成要件となる。本件においてはX・A間の契約当初にはAを欺く故意が存在しないため、詐欺罪は成立しない。
(2)次に、横領罪の成立には、?委託信任関係にもとづく財物の自己占有、?財物の他人所有、?領得行為が必要とされる。
?(財物が自己占有であることの認定)
まず、横領罪が成立するためには、当該不動産がXの「占有」に属するものでなければならない。
横領罪は他人の物を預かっている者が誘惑に負けてその物に手を出してしまう、つまり処分してしまう犯罪であるから、横領罪の客体としての占有は、窃盗罪などの奪取罪における占有と異なり、侵害の客体としての占有ではなく、誘惑の対象としての占有、つまり処分できる可能性を有する占有でよいので、事実上の占有(事実的支配)のみならず法律上の占有(法律的支配)もそこに含まれることになる。
したがって、土地に対する登記名義を有しているXは、本件土地を占有しているといえる。
(委託信任関係の認定)
横領罪は委託信任関係を破る点に占有離脱物横領罪よりも重い法廷刑が規定されている根拠がある。
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二重売買
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