連関資料 :: 詐欺罪

資料:7件

  • 詐欺とキセル乗車の考察
  • 「詐欺罪とキセル乗車の考察」 キセル乗車とは、ある人物AがX駅から、Y駅、Z駅を通過してW駅まで乗車する際にX-Y間の乗車券を駅の改札係Bに示して電車に乗り、Y-Z間を無賃乗車し、W駅でZ-W間の定期券を改札係Cに示して改札口を出る行為を言う。(事例1) そして、学説では、キセル乗車に詐欺罪の成立を認める積極説と、詐欺罪を否定し鉄道営業法29条の不正乗車罪の成立のみを認める消極説がある。そして、さらに積極説のなかには、詐欺罪の既遂時期を、乗車駅を列車が発車した時点とする乗車駅基準説と、行為者が下車駅の改札を通った時点とする下車駅基準説がある。 乗車駅基準説では、損害額は乗車の全区間の運賃である
  • レポート 法学 詐欺罪 キセル 鉄道 乗車駅基準説 下車駅基準説
  • 550 販売中 2006/12/26
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  • キセル乗車と詐欺の関係について
  • 1.キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員に呈示して電車に乗り、予め購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員に呈示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れて不正乗車する行為をいう。 このキセル乗車が、詐欺利得罪を構成するかについては、争いがある。 2.これについては、行為者が甲駅の改札口で乙駅までの乗車券を呈示しても、有効な乗車券を呈示する行為である以上は詐欺行為とはいえず、また丁駅から集札係員を欺いて出場しても、
  • レポート 法学 法律学 刑法 刑法各論 詐欺利得罪 キセル乗車
  • 550 販売中 2006/11/06
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  • 刑法各論 不法原因給付と詐欺・横領
  • 設例  Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。 1 本問においては、ABいずれも不法原因給付(民法708条)がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、ABの罪責を検討する。 2 この点につき、刑法民法を含めた全法秩序は統一的に解釈されるべきであるとの立場がある。これによると、民法上、不法原因給付者に受領者に対する返還請求権が認められないので、その反射的効果として所有権が受領者に移るとされている。とすると、刑法上も不法原因給付物は受領者にとって「他人の物」ではなく、給付者によるその所持は保護すべき法益でもなかったことになる。したがって、それを横領しても、詐欺によって受領したとしても、犯罪として成立しないという帰結になる。  たしかに、基本的に法秩序内部に矛盾があってはならず、財産関係に関する民法上の判断と財産犯の議論も統一的に理解されるべきである。
  • レポート 法学 刑法 各論 不法原因給付 詐欺罪 横領罪
  • 550 販売中 2005/11/25
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