A 傍聴の概要
1.傍聴日時: 平成17年5月18日(水)1時40分から2時40分
2.裁判所名・法廷番号: 京都地方裁判所・第205号法廷(2階)
3.事件名: 平成17年(わ)第414号
電磁的公正証書原本不実記録・同共用、偽証
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当日傍聴したものの今回のレポートには記載していない裁判で、予定時間よりも早く閉廷したため、裁判官が傍聴席の近くまで来て傍聴者である学生の質問に応じてくれた場面があった。私にとっては、印象深い場面であったのでここに書き添えておきたい。
私はこの機会に、起訴状一本主義について質問してみた。質問内容は以下の通り。
伊藤:「裁判官に白紙の状態で第一回公判期日を臨ませる起訴状一本主義があるが、事件によっては、テレビ、新聞、雑誌などで事前にある程度の情報を得ることもあると思う。こういった事前の情報は裁判官の心証に影響を与えることはないのか。」
裁判官:「プロの裁判官として、提出された証拠のみをもとに裁判を行なうトレーニングを積んできている。そのため、テレビや新聞などの情報と裁判内での情報とはきっちりと区別できるようになっているはずだし、そうでなければならないと思っている。」
その他の学生の質問にもその裁判官は一つ一つの質問に丁寧に答えてくれ、開廷中は無愛想で遠い存在に見えた裁判官を身近に感じることができた。
レポート、法学、裁判傍聴、電磁的公正証書原本不実記、偽証罪、公正証書原本不実記載罪
裁判傍聴レポート
A 傍聴の概要
1.傍聴日時: 平成17年5月18日(水)1時40分から2時40分
2.裁判所名・法廷番号: 京都地方裁判所・第205号法廷(2階)
3.事件名: 平成17年(わ)第414号
電磁的公正証書原本不実記録・同共用、偽証
5.被告人名: 藤田 賀子 篠木 洋子
4.審理予定: 審件
6.担当部係: 第2刑事部 B係
7.裁判官: 武田 正
8.書記官: 福島 秀人
B 事件の概要
本件は遺産相続に伴う土地売買に関する事件である。被相続人の息子と娘は仲が悪く、父の土地(以後、本件土地と言う。)を相続する際、兄妹間で争いとなった。そこで、娘は本件土地欲しさにその知人と結託し登記簿謄本に嘘の記載(通謀虚偽表示)をすることで取引を偽装し、その知人に本件土地を売却した。これに対し、息子はこの移転登記を取り消すべく娘を訴えた。この民事裁判で証人として出廷した娘の知人は、その証人尋問で、あたかも事情を知らぬ善意の第三者であるがごとき発言をした。その結果、今回の刑事裁判で偽証罪に問われている。
(※事情により、本裁判の最初の部分が傍聴できなかったため、裁判終了後、直...