1、精神障害者の強制入院
A、日本における精神障害者の取り扱いの概略史
わが国における最初の精神障害者の取り扱いに関する法律は1900年の精神病者監護法である。その内容は、主に治安の要請のために精神障害者の私宅監置室、公的監置室または精神病院での隔離、監禁を親族に義務付けるものであった。
しかしながら特に私宅監置室の悪弊が指摘されるに従い、1919年、各都道府県に精神病院の設置を義務付ける精神病院法が制定された。
第二次世界大戦以後、精神障害者の保護の必要の自覚から、精神病者監護法、精神病院法が廃止され、精神衛生法が成立する。この法律では精神障害者を原則無能力とし、自傷他害の恐れの有る精神障害者に対する措置入院、保護者の同意による同意入院の2つを主な入院法として定めた。
1987年、精神病院の劣悪な環境が明るみに出たこと、そして国際的に精神障害者の人権保護が十分でないと指摘を受けたことを契機に、精神衛生法は改正され、名前も精神保健法と改称された。この法律では精神障害者自らが自身の治療について決定しうる権利を原則的に持つことを承認すべきとし、任意入院が原則とされた。非自発的入院については、精神保健指定医2名の診断に基づき都道府県知事の命令でなされる措置入院と、自らの治療について決定しえない者に対して、近親者(いない場合は市町村長)を保護義務者として、その同意に基づいてなされる医療保護入院の2種が認められた。また精神医療審査会を設置し、非自発的入院患者の入退院、定期病状報告、処遇改善要求などの審査を担当するものとした。
1993年の改正において、保護義務者は保護者と改められ、精神障害者の定義も、「精神病者、精神薄弱者、精神病質者」から「精神分裂病(現在では統合失調症)、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有するもの」と改められた。
要旨
流れ
精神障害者福祉と法 岩井宣子 著
精神医療と法
精神障害者の強制入院
A日本における精神障害者の取り扱いの概略史
B強制入院の根拠
Ⅰパレンス・パトリエにもとづくもの
Ⅱポリス・パワーにもとづくもの
Ⅲ最も拘束の少ない代替策の検討の必要性
Ⅳ基準の明確性
Ⅴ修正8条との関係
Ⅵ「障害をもつアメリカ人に関する法律(ADA)」
C入退院手続き
Ⅰ入院手続き
Ⅱ退院手続き
精神医療と法について、岩井宣子著の「精神障害者福祉と司法」をよんで、第二次世界大戦後、精神障害者の憲法上持つ権利の擁護を巡って発展してきたアメリカの判例を参考としつつ、精神障害者の人権の意味、内容、その実質的保護のための手続きのあり方、社会の保安の要請との調和などの問題について、検討し、わが国の法制とその運用方法の改善可能性について探る。
まず、精神障害者の強制入院からその問題点を読み取る。まず強制入院の根拠として、パレンス・パトリエとポリス・パワーについてとりあげ、それに関係する様々な条件について考察する。
次に強制入院の条件、手続きと法との関係について、入院手続き、退院手続きにおいての法や判例から論ず...