緊急援護体制の整備と保健医療行政

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    緊急援護体制の整備と保健医療行政
     終戦とともに緊急課題となった引揚援護であるが、その業務は、厚生省が引き受けることになり、陸海軍人軍属の復員、一般邦人の引揚、在外日本人の帰国援護の3つの分野であった。一般邦人の引揚げは、内地に全く身寄りの無い者等「無縁故者」も含んでおり、引揚後の生活問題が深刻であった。一時的な援護体制では、とうてい経済的自立生活を営むことは難しく、昭和21年には生活困窮者生活援護要綱の実施が通知された。引揚者のみならず、全ての人が生活困窮という事実に基づいて区別することなく生活の援護が行われることとなる。
     GHQは、昭和20年、指令第1号によって、災害と飢えの緩和に返還物資等を用いることの実施責任官庁として厚生省が指定され、以後救済行政は厚生省が責任をもって行うことになった。SCAPIN333、SCAPIN 404には基本的姿勢として、第一に救済用物資の配給は国が責任をもって行うこと、第二に旧陸海軍人を特別扱いしてはならないこと、第三に生活の困窮度を基準にすること、が掲げられる。それに対して政府は、生活困窮の国民全部を対象とする最低生活保障、国民援護に関する新立法...

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