連関資料 :: 高等教育

資料:18件

  • 現代の中、高等教育における生活指導
  • 「今の中高生に対する生活指導はどうすればよいか?」この問いについて考える前に、まず、昨今の中高生について考えてみたい。十人十色で様々な中高生がいるのは、周知のうえだ。部活を頑張っている者、受験勉強を頑張っている者、ただなんとなく生活している者、趣味を頑張っているもの、など、本当に様々である。それぞれ子どもの、一人一人違う、個性があるのだ。  そんな中、社会からみた中高生はどのようなイメージだろうか。私は、「キレる中高生」という言葉をすぐに思い出した。社会は、現代の中高生をマイナスイメージにしか見ていないような気がする。でも、確かに、「キレる」、「ムカツク」中高生が多々いるのは、否定できない。  ここで、重要になってくる点は、学校での生活指導である。なぜ、子どもたちはキレるのか…ここには、いきすぎた生活指導となんらかの関わりがあるのではないかと感じる。あれをしちゃいけない、これをしちゃいけないと、子どもたちは多くの決まり事のある、窮屈な檻の中で生活をしていると言っても過言ではない。これを、「社会(学校)のルール」だから、と一言で片付けることも可能であるが、私は、それはいけないと感じる。そういうのは、小学校までで、もう、必要ないと感じる。 では、今の生活指導の改善点を3つ述べていきたい。  第一にもう少し、子どもたちに自由を与えるということ。決して、放任するということではなく。自立心を育てるのだ。例えば、持ち物。高校生にでもなれば、教師もきつくは、言わないが、学校の勉強に関係のない物は、持ってきてはいけない。
  • レポート 教育学 中学生 高校生 生活指導
  • 550 販売中 2006/07/12
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  • 高等学校教育実習 学習指導案「人身の自由」
  • 1 高等学校教育実習・研究授業 年 月 日・ 限: 「自由権」・人身の自由 *人身の自由 教科書32ページ、資料集133ページを開いてください。 がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくある ためには人身の自由が欠かせないものなのです。そのために、日本国憲法は18条で奴 隷的拘束の禁止、36条では拷問・残虐な刑罰の禁止を定め、人身の自由を保障してい ます。また、31条では、戦前・戦中の警察権力等による不当な人身の自由の侵害の経 験から、法定手続きの保障を定めています。 資料集15ページを開いてください。 *Co 31 法定手続の保障 罪刑法定主義 31条を生徒に読ませる。 憲法31条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり、刑 罰を科せられない」と規定しています。これは、逆に言えば、人身の自由を制限して、 刑罰を科すためには、法律に定められた手続き従わなければならないということを意味 します。これが、法定手続きの保障です。 (逮捕や取調べ、裁判のやり方など)は刑事訴訟法という法律に定められています。 また、手続きだけ定められていても、どのような行為が犯罪にあたり、その犯罪にた いしてどのような刑罰が科されるのかが予め決められていなければ、人身の自由を十分 に保障することはできませんから、31条は「罪刑法定主義」を宣言しているとも言わ れます。罪刑法定主義とは にはどのような刑罰が科されるかは、予め法律に規定されていなければならないという 原則を言います。この規定があるために、日本では犯罪とされる行為は刑法という法律 に定められています。例えば、刑法199条は、「人を殺した者は、死刑または無期も しくは3年以上の懲役に処する」と規定し、人を殺すという行為が犯罪にあたり、その 行為に対しては死刑か3年~無期の懲役という刑罰が科されるということを明確に規 さて、31条が人の体の自由を奪って刑罰を科すためには、法律に定める手続きに従う 必要があるとしているわけですが、この考え方を具体的に保障するために、33条から 2 39条でその具体的な手続きを定めています。 ここからは、31条の理念を現実化するための具体的な規定についてみていくことにし ます。 *刑事手続きの適正 Co 33 逮捕の要件 ┓ 令 状 が必要 Co 35 住居侵入・捜索・押収に対する保障 ┛ ↳裁判官が発付 ⇒令状主義 資料集15ページを見てください。 憲法33条、35条を生徒に読ませる。 憲法33条に、「司法官権」とありますがこれは裁判官のことです。逮捕するために は裁判官の発する「逮捕令状」がなければできない。と規定しています。 令状というのは、テレビの刑事ドラマとかで見たことがあると思いますが、一枚の紙 で、そこには「逮捕される理由(どのような犯罪を犯したか)」ということと、「犯人と 思われる者の逮捕を許可する」と書かれています。これを本人に見せて初めて、逮捕す ることができます。 しかし、33条は例外を設けています。「何人も現行犯として逮捕される場合を除い ては」というところです。現行犯というのは、今まさに目の前で犯罪が行われて、令状 が発付されるのを待つ暇が無いときには、令状なしで逮捕することができます。これは 犯罪が起こったこと、さらに、犯人が明らかに分かっているときには、違う人を犯人と 間違って逮捕するという危険性がないことから認められています。 さらに、憲法35条では、住
  • 憲法 日本 刑法 法律 自由 犯罪 裁判 生徒 罪刑法定主義
  • 550 販売中 2008/01/28
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  • 名古屋大学教育学部付属高等学校における「総合人間科」の取り組み
  • なぜ、平和教育において「何をどれだけ学んだのか」ということに対して敏感にならざるを得ないのかというと、戦後の日本は、共産主義者と朝日新聞によるプロパガンダと歪んだ「平和主義」キャンペーンによって歴史の真実がひた隠しにされ、平和問題について正面から考えることがタブーとされてきたからである。だから、教師が、生徒が戦争や平和について何をどれだけ学んだのかということを不問のうちに済ましたこともわからないでもない。 このような教師の姿勢の背後を読むとしたら、ひょっとしたら、ある理由によってそれができなかったのではないのだろうか。その理由とは何であるか。第一に、「総合人間科」の取り組みが、文部大臣の指定によるオフィシャルな研究であるために、波風を立てるようなことができなかったことが考えられる。そして第二に、この取り組みが、親や地域住民にも開かれたものであることを宣言しており、その波風を立てるような親や地域住民(特に安保、安保Jr世代)の存在が危惧されたためにできなかった、ということが考えられる。もし教育に対してこのような圧力がかけられているとしたら、これは明らかに教育基本法第8条に違反する、教育への特定の政党の介入である。 いずれにしても、平和問題についてもうこれ以上眼をそらし続けることはできないだろう。私たちはもういい加減に共産党と朝日新聞の罠から抜け出し、平和教育に対して真摯に考えていかなければならないと思う。その第一歩として、子供たちを朝日新聞の害毒から守ることから始めてみてはいかがなものか。 後平和問題が教育で正面から取りあげられない、タブーとされる理由 在日米軍基地問題 安保問題 自由主義vs共産主義 に行き着くのではないだろうか。 つまるところ、政治イデオロギーの対立。
  • レポート 教育学 総合的な学習の時間 カリキュラム 平和教育
  • 550 販売中 2006/07/30
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  • 教育実習 高等学校公民科(政治経済)学習指導案
  • 1 高等学校 公民科(政治経済)学習指導案 指導教官 実 習 生 1 , 日 時 : 平 成 年 月 日 ( ) 第 校 時 2,対 象 : 高等学校 第 学年 普通科 組(男子16名、女子25名 計41名) 3,使用教材 : 『高等学校 政治・経済』 第一学習社 『資料 政・経 2003』 東京学習出版社 4,単 元 名 : 基本的人権の保障 5,単元目標 : 日本国憲法が保障する基本的人権の内容を理解し、人権尊重と擁護の重要性・意味を考える。 6,指導計画 : <基本的人権の保障と新しい人権> 1時間目・・・法の下の平等(憲法の成り立ちと基本理念・特色) 2時間目・・・基本的人権の考え方・公共の福祉 3時間目・・・自由権①(精神の自由) 4時間目・・・自由権②(人身の自由・経済の自由);本時 5時間目・・・社会権(生存権) 6時間目・・・社会権(労働権・教育を受ける権利)、参政権、請求権 7時間目・・・新しい人権(知る権利、プライバシー権、環境権) 7,本時の授業 (1)本時の単元名 : 自由権② (2)教 材 観 : 自由権は、日本国憲法が保
  • 教育学 教育実習 高校公民 政治経済 憲法 薬事法
  • 880 販売中 2008/01/28
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