時効とは、一定の事実状態が永続する場合において、それが真実の権利状態と一致するか否かを問わず、その事実状態をそのまま権利関係として認めようという制度である。時効には、権利者としての事実状態を根拠として真実の権利者とみなす「取得時効」と権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を認める「消滅時効」とがある。
時効の存在理由について、通説としては、永続した事実状態を尊重することによって社会秩序を維持すべきであること、権利の上に眠っていた者は保護に値しないこと、古い事実については採証が困難になること、の3点があげられていた。
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時効には中断、援用・放棄という制度があります。これらはどのようなもので
すか。時効制度の存在理由とも関連させて説明せよ。
(1)時効の存在理由
時効とは、一定の事実状態が永続する場合において、それが真実の権利状態
と一致するか否かを問わず、その事実状態をそのまま権利関係として認めよう
という制度である。時効には、権利者としての事実状態を根拠として真実の権
利者とみなす「取得時効」と権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を
認める「消滅時効」とがある。
時効の存在理由について、通説としては、永続した事実状
態を尊重すること
によって社会秩序を維持すべきであること、権利の上に眠っていた者は保護に
値しないこと、古い事実については採証が困難になること、の3点があげられ
ていた。
しかし、現在において、時効制度全体に係る存在理由として有力な考え方は
以下の通りである。まず、時効制度は非権利者に権利を取得させたり存在して
いた権利を消滅させるためのものではなく、真実の権利者や義務の履行者を救
済するためのものであること。その上で、古い事実については採証が困難であ
るから、永続した事実状態...
ありがとうございました。