「犯罪者処遇の権力作用と刑罰や矯正教育の効果について述べよ。」
犯罪または非行行為は、その社会の構成員が等しく認め合う、規範に基づき形成された法律を犯す行為である。その行為によって社会秩序および治安を乱し、社会の構成員の生命危機をも招くものをいう。
したがって犯罪行為にあたっては、社会の安定と発展のために公権力を行使し、犯罪者・非行者の行動に干渉し、社会の持つ規範を維持しなければならない。
犯罪者処遇の原則
第一に人道的処遇の原則がある。社会復帰のための処遇といっても、受刑者に一方的に押し付けるべきものではなく、受刑者の主体性・自主性の尊重が重視される。「何人も、拷問または残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない」と世界人権宣言でも表されている。
第二に公平処遇の原則がある。被拘禁者処遇最低基準規則では、「被拘禁者の人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的若しくはその他の意見、国籍、社会的身分、財産、門地、又はその他の地位により、差別があってはならない」と規定している。
公権力による犯罪者処遇の目的
第一に社会の安定と秩序の維持。第二に犯罪者・非行者にその社...