連関資料 :: 教育行財政

資料:41件

  • 教育行財政
  • 教育行政の基本原理について述べよ。 ⑴基本原理の基礎にあるもの 教育行政を含むあらゆる教育制度のあり方を規制する現行教育法制の根本原則についてふれておく必要がある。 ①教育を受ける権利;教育を受ける権利は、「…ひとしく教育を受ける権利を有する。」という日本国憲法26条に明文的根拠を持つ権利である。この教育を受ける権利ゆえに、国民は教育の条件設備などを得ることができる。その権利主体は「国民」一般であるから、学校のみならず社会教育など、社会的で公共的な性格の教育や学習が広くその範囲に含まれる。  教育を受ける権利は、現在、それが国民にとって受動的な権利ではなく、人間としてふさわしい成長発達を促す、有意義な教育を求める権利であることを強調して、「学習権」としてとらえなおすことが多い。  ②学習の自由;学問の自由は、知的探求の自由、その発表・表現の自由、及び学問的成果を教授する自由を含むというのが一般的理解である。その様な学問の自由について我が国の現行憲法では、「学問の自由は、これを保障する。」と規定し、教育基本法は、同法一条に掲げる教育の目的を達成するためには「学問の自由を尊重」しなければならない(二条)と定めている。  これは学校教育の中でも、学問研究が政治的、行政的または宗教的権威により干渉されることなく、自由に行われるべきだという面と、学校教育の過程においても、学問の自由が民主主義政治を維持する為に不可欠な要件で、国家社会の発展上、学問の自由の尊重がいかに大切であるかということを、教育内容としてあらためて注目するに値することであると思う。 ⑵教育行政の法律主義 教育行政の法律主義の意義 戦後、国民を教育の主人公とする新しい体制の中で教育行政を行うために、法の支配の原則の下で、行政は法律にもとづき、法律に従って行わなければならないという、近代法事国原理たる「法律による行政」原理の教育行政への適用であり、また、いわゆる教育法規の命令主義にかわる教育法規の法律主義(一般市民の権利義務に関係のある法規範を意味し、この意味における教育法規を法律という法形式で定めること)を基盤とする、戦後日本における新しい積極的原理である。  これを実現するために、法律を守る中で教育の理念が尊重されなければならないことへの認識とともに、教育という営みが自由な人間の精神活動に関するものである限り、本質的に法律になじみにくい部分も確かであることを理解し、「法律絶対・万能」の考えを持つべきでなく、教育行政の法律主義にはこの意味における制約があることを注意すべきである。 ⑶教育行政の地方自治と独立性 教育行政の地方自治  日本国憲法は、地方自治、地方的業務事務について国の官庁の関与を排除し、地方公共団体に任せ、地方人民自らの意思に基づいて処理することをいい、人民自治と団体自治の統合の上に成り立つ。現行の日本国憲法は、この意味における地方自治こそ民主主義の基礎であり、その地盤を培いその健全な発達を図るために重要な意義をもつものだとして、地方自治制度を地方自治法として憲法上に保障した。  教育行政の地方自治とは、右に述べた現行憲法の定める地方自治が教育行政にも適応されるとともに、教育事務を原則として地方の事務とし、そのような法制度の下で教育行政を行うことをいう。 教育行政の独立性  教育行政の地方自治の中で、その一つの具体的な実現形態として「教育委員会制度」があり、この制度は、教育に対する不当な支配の禁止、国民全体に対する直接的責任、公正な民意の尊重、地方の実情に応じた教育行政の実施に
  • 教育行政の基本原理 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
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  • 教育行財政教育行政の基本原理について)
  • 教育行政の基本原理について述べよ。  今日わが国では、地方教育行政において、変化が激しい環境のせいか特色がそれぞれにある。そんななかで学校現場では、学校の自主性の確立が最重要課題の一~ 教育委員会の事務局としては、教育行政や学校運営を担当するにあたって法律に精通するだけではなく、教育行政の大きな流れを把握し、自ら分析し教~  ~教育行政の基本原理を概観してみるために概説書の内容を読んでみると、基本原理の第一原理は、「法律主義」であり、第二原理では「地方自治」「専門性」「自主性」の三つが肩を並べている。このような状態を見ると、教育行政の基本原理としては、~地方分権主義が最もポピュラーであるが、最も重点が置かれている原理は、教育行政の法律主義だということになる。  教育行政の基本原理の中で、第一、第二原理に注目が~
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  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 教育行財政1レポート②
  • PA3040 教育行財政1 2 単位目 2012 年度 『教育行政と学校経営』樋口修資編著(明星大学出版部) 1.教育行政における国(文部科学省)と地方(教育委員会・学校)との役割分担は戦前と比して、どのように変化し てきたか、その概要をまとめなさい。 2.公教育にかかる教育財政の基本的仕組みを明らかにするとともに、教育財政における国の役割についてまとめ なさい。
  • 明星大学 レポート 教育行財政1 2単位目
  • 550 販売中 2014/02/19
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  • 教育行財政2レポート①
  • PA3050 教育行財政2 1 単位目 2012 年度 『教育行政と学校経営』樋口修資編著(明星大学出版部) 1.校長と教諭の職務を比較しながら校長のつかさどる「校務」の意義と「校務分掌」のあり方を明らかにしなさい。 2.教員の「専門性」と研修との関わりについて述べるとともに、教員の研修の概要についてまとめなさい。
  • 明星大学 レポート 教育行財政2 1単位目
  • 550 販売中 2014/02/19
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  • 教育行財政2レポート②
  • PA3050 教育行財政2 2 単位目 2012 年度 『教育行政と学校経営』樋口修資編著(明星大学出版部) 1.学習指導要領と教育課程の編成・実施とのかかわりについて、教育基本法・学校教育法・同法施行規則、さらに は、学習指導要領総則等の教育法令を踏まえて、述べなさい。 2.「生徒指導とは何か」その意義と役割についてまとめなさい。
  • 明星大学 レポート 教育行財政2 2単位目
  • 550 販売中 2014/02/19
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  • 教育行財政の基本原理について述べよ。
  • 教育行政の基本原理は、国民の教育を受ける権利の実現、保障。教育政策の実行を目指し、教育に関する政策を法の定めに従って、具体的に実現する教育の機会均等や、教育水準の維持向上に努め、国民全体に対し直接に責任を負い、さらに教育の目的を遂行するに必要な条件整備を行っていく。ということだと考える。  教育行政を行うなかで「自立性」という点が大変重要である。「自主性」とは、独立した、ほかから保護やさしずを受けないことであり、みずから行動を起こしていくことともいえる。  しかし、みずから行動を起こすにしても、教育行政を他からまったく干渉されずに実行することは不可能であり、また許されないことと思われる。 ということは、「教育行政の自主性」というより、「自主性の確保」とするのが無理がなく、ちょうどよいのではないだろうか。  また、教育行政は他からの不当な取締りなどをされてしまうことがないように、独立した、独自の機関として一般行政から分けられている。 教育基本法第十条において、教育行政のあり方を以下のように示している。
  • レポート 教育学 教育 財政 教育行政 教育行財政 基本原理
  • 550 販売中 2006/06/07
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  • 教育行財政「教科書の検定と採択について」
  • 「教科書の検定と採択について」  まず、教科書とは教科・教育課程の文章化されたものであり、学習指導要領を具体的に文章で表現したものである。戦前では、国が作った教科書だけで教育活動を行っていた。しかし、現在では誰でも教科書を作成でき、検定を経たものだけを使用し、教科書は主たる教材であるが、教材の一つにすぎず、教員は複数の教材で教育活動を行うことができる。では、この検定について詳しく述べたい。  検定は文科省が行い、文科省の初等中等教育局の事務とされている。そして、検定は、教科書の画一性を打破し、優れた教科書を選ぶとともに、教科書として適切でない点(偏見など)がないかを調べるためにするのである。
  • 550 販売中 2009/01/28
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