資料:1件

  • 平成14年(ワ)第27550号 損害賠償等請求事件 判例評釈
  • 《事実の概要》 Xは、女性問題や家庭内暴力等の問題等に係る活動を行ってきた者である。また、被告Y1は「N」のペンネームで、作家等の活動をする者であり、被告株式会社早稲田出版(以下「被告会社」という)は、書籍・雑誌等の出版及び販売等を目的とする株式会社である。被告Y...
  • 550 販売中 2005/11/24
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