宗教団体内部の紛争に対する司法審査について
司法とは一般に「具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」と定義される。裁判所法3条1項は「一切の法律上の争訟を裁判し」とある。この法律上の争訟は①当事者間の具体的な法律関係ないし権利義務の存否に関する争いであること、及び②法令の適用により終局的に解決できるものという二つの要件を備えたものを言うというのが通説である。ここで、宗教団体内部の紛争に対して司法審査が及ぶか、すなわち宗教団体内部の紛争は法律上の争訟に当たるかが問題となる。
判例、通説は、純然たる信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断自体を求める訴え...