資料:67件
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公的扶助
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日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
生活保護法の規定内容は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と規定されている。本法の根幹となる極めて重要なものである。
基本原理は4つあり、国の守るべき事柄を定めた「国家責任による指定生活保障の原理」「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」と、保護を受ける側に求められる「保護の補足性の原理」である。
まず、「国家責任の原理」である。これは、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
つぎに、「無差別平等の原理」である。これは、生活困窮者の信条・性格・社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
「最低生活の原理」であるが、これは、最低生活水準の内容を規定したものであり、この法律により保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定されている。
最後に、「保護の補足製の原理」である。
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レポート
福祉学
生活保護
公的扶助
社会福祉
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公的扶助
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生活保護法は、日本国憲法は第25条に定める「生存権の保障」を国が実際に行う重要な法律であるとともに、自立を助長することを目的としている。この法律の基本原理には、「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」「保護の補足性の原理」がある。
「無差別平等の原理」は、生活困窮者の信条・性格・社会的身分党により差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。もっぱら、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。しかし、個々の事情やニーズの違いを無視した画一的な保護をすることではない。
「最低生活の原理」は、最
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公的扶助
社会福祉士
レポート
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公的扶助論
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スウェーデンは一般的に高福祉高負担の国と言われ、わが国の福祉を考えるに比較・モデルとされる国である。スウェーデンの国民における税負担及び社会保険料の合計は、所得全体に占める割合の約7割であり、わが国と比較すると約2倍近くになる。このような福祉国家における扶助制度と、わが国における公的扶助を比較し、わが国の国状を踏まえながら、公的扶助についてのあり方について考察し、以下に意見を述べる。
1,スウェーデン社会の特色と社会扶助の法的根拠
スウェーデン社会は、1922年のエーデル改革により、それまで国が中心となって決めてきた中央集権的な福祉行政を大転換させ、住民に最も身近な基礎自治体である「コミューン(わが国における市町村)」に対し、大幅に権限を委譲した。エーデル改革とは福祉行政の地方分権であり、これにより高齢者や障がい者への社会サービスや、保健医療の行政サービスが、地方自治体の権限と責任のもとに実施されることとなった。このような特色は「分権型福祉社会」という。
このような改革を経て、社会扶助の法的根拠となる「社会サービス法」(1980年制定、1982年施行)が施行されたのである。社会サ
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福祉
社会
高齢者
地域
問題
サービス
行政
自立
公的扶助
生活
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公的扶助論
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現在の日本の制度としては、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当がある。
1.児童手当制度、目的は、児童を養育している者に対して、支給を通して児童を養育する家庭の生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健全育成に資することである。また世代間の扶養の観点から、家計に占める児童養育費の一部を社会的に負担することによって、将来の高齢化社会を担う児童の健全育成をするものとされている。制定当初は社会保障と児童福祉の二つの視点に加えて、養育者の所得格差の是正という視点からも位置づけられていた。社会保障の視点では、社会保険的な給付として、いわゆる「多子世帯の貧困」の除去を意図した伝統的貧困問題に対する防止という考え方である。また児童福祉の視点では、児童の権利や福祉の向上という見地から、児童の養育にかかわる生計費の給付を通して児童の保護育成を社会的に保障しようというものである。また少子化対策として手当の充実をすべきだとの意見を背景に、2000年6月から対象となる子供の年齢が再び義務教育就学前まで引き上げられた。さらに2004年4月からは3年生まで2006年4月からは6年生まで引き上げられた。また、金額
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福祉
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公的扶助論
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日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
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レポート
福祉学
生活保護法
公的扶助論
福祉
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公的扶助論
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本レポート内容
レポート課題
『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』
科目終了試験
・保護の実施体制について
・生活保護法の4つの原則について
レポート課題
『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自
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レポート
介護
社会
生活
生活保護
医療
地域
差別
自立
生活保護法
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公的扶助論
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公的扶助論
課題 「生活保護の原理、実施上の原則について、例外規定にも配慮しながら、単に条文を列挙するだけでなく、その内容を具体的に述べなさい」
題名 「生活保護制度の基本原理・原則について」
生活保護制度は日本国憲法第25条の理念に基づき、生活困窮者に対して設けられている制度ではあるが、国民全体の福祉向上の立場からも大きな意味を持っているため、守るべき要件等を幾つかの原理・原則によって定めている。以下にその原理・原則について説明する。 基本原理 1、国家責任による最低生活保障の原理 憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活の保障
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生活保護
公的扶助
公的扶助論
社会福祉士
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公的扶助論
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
現行生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。最低限度の保障をするために設けられ、何らかの原因で日々の暮らしで困っている人に対して、国の責任において生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が生活できるように手助けしようとするものである。生活保護法の目的および基本となる考え方は、本法の第1条から第4条までに規定されている。
生活保護法には、次にあげる4つの基本原理がある。
①「国家責任の原理」
生活保護法第1条は、「健康で文化的な生活は国民の権利であり、国にはその権利を保障する義務がある」としている。生活保護法は、憲法第25条を暮らしの中で実際に活用できる制度として具体化したものである。
②「無差別平等の原理」
第2条は、「全ての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」としている。法の定める要件とは、生活に困窮しているという事実のみのことをいうものであり、困窮に至った理由は問わな
- 990 販売中 2008/09/16
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公的扶助2
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1962年、行政不服審査法が制定され、行政処分一般に不服の申し立ての道が開かれた。
生活保護法において、保護を受けることを国民の権利であることを明確に示しているのが、不服申立て制度である。
不服審査制度の目的は、行政不服審査制度の第1条で、「この法律は、行政庁の違法または不法な性分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開くことによって、簡易迅速な手続きによる国民の権利と利益の救済を図るとともに、行政の適切な運営を確保することを目的としている。問題が生存権・生活権に関わるものだけにすばやい解決が要求される。
不服申立てには3つあり、「異議申立て」「審査請求」「再審査請求」である。
異議申立ては、行政処分を行った行政庁又は不作為の状態にある行政庁に対して行う不服申立てのことである。生活保護法に基づく行政処分の場合には、上級行政庁があるため、異議申立てはしない。
審査請求は、処分庁や不作為庁以外の行政庁、つまり、すぐ上に位置する上級行政庁に対して行う不服申立てである。生活保護法第64条では、「保護の実施機関が行った保護の開始、却下、停止等の処分に不服がある者は、生活保護法及び行政不服審査法に基づき、都道府県知事に対し審査請求することができる。」とされている。審査請求を受理した都道府県知事は、行政不服審査法所定の手続きに従い、当該処分に違法又は不当な点がないか50日以内に審査した上で採決を行う。
再審査請求は、審査請求の採決に不服がある者に認められた不服申立ての方法である。生活保護法第66条では、「審査請求を得ても、当該処分または当該採決あるいはその双方になお不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を行うことが出来る。」とされている。
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レポート
福祉学
生活保護
行政不服審査法
不服申立て
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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