法定相続人間の平等を実現するための制度

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    資料紹介

    (本文)
     民法900〜902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903〜904条に定められた特別受益者の相続分と904条の2に定められた寄与分の制度である。
     まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる(903条1項)。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。
     例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の1ずつとるのが原則である。しかしAが生前にBに1000万の贈与をしていた場合、この原則で処理をしていくと、BC間の公平を損なう。これはAがBに1000万円の遺贈をしていた場合にも同じように考えられる。そこで、Bが受けた特別受益の額1000万を相続財産に持ち戻して、それをみなし相続財産として(2000万+1000万=3000万)、そこに法定相続分を乗じた中から、特別受益の額を控除したものをBの相続額とする。つまり、Bはみなし相続財産である3000万の2分の1の1500万からすでに贈与で受けた1000万を差し引き、相続学派500万円となる。またCの相続額はみなし相続財産の2分の1の1500万円である。特別受益者の相続分については、?「婚姻、養子縁組のために、もしくは生計の資本として」の贈与のみが対象であり、また、?贈与の価額は、相続開始時を基準として評価する。特別受益の確定手続は、原則として共同相続人間の協議でなされる。

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    相続法
     以下において、法定相続人間の平等を実現するためにどのような制度が定められているか説明することにする。また、全財産を法定相続人の1人に遺贈する旨の遺言が存在する場合、他の相続人の保護はどのようにはかられるか述べることにする。
    (本文)
     民法900~902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903~904条に定められた特別受益者の相続分と904条の2に定められた寄与分の制度である。
     まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる(903条1項)。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。
     例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の1ずつとるのが原則である。しかしAが生前に...

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