連関資料 :: 物権変動について

資料:11件

  • 物権変動について
  • 民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。  まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立している。一つは、ドイツ法主義「当事者の合意によって財産権移転義務が発生する」と同様、物権行為の独自性を肯定し、売買・贈与などの意思表示とは別物であるとする見解(独自性肯定説)である。もう一つは、フランス法主義「財産権移転の効果が発生する」と同様、物権変動効果は売買・贈与などの契約上の意思表示から直接に発生し、したがって176条にあたる「意思表示」とは売買・贈与などの意思表示を示すとする見解(独自性否定説)がある。つまり、簡単に言うと、前者は登記などの手続きが必要(登記主義・登記効力要件主義)ということであり、後者は口約束で良いということである。判例・多数説は後者の独自性否定説を多く執っているようである。
  • レポート 法学 物権変動
  • 550 販売中 2005/06/30
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  • 民法・物権変動
  • 物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ 物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。 物権の発生…建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所有権の発生もある。 物権の変更…地上権の存続期間の変更や、抵当権を第一順位から第二順位へ変更が挙げられる。 物権の消滅…建物が燃え、滅失することによる所有権の消滅や、消滅時効による消滅が挙げられる。 承継取得と原始取得について、例を挙げながら説明せよ。 承継取得とは、前主の権利に基づいて権利を取得することをいう。したがって、前主の下での負担を承継する。売買や贈与などによる特定承継と、相続や合併による包括承継がある。  原始取得とは、前主の権利に基づかないで権利を取得することをいう。新しい権利の取得であるから、制限や負担が前主の下でついていたとしても、これを承継しない。時効取得・無主物占有・遺失物取得・添付(付合・混和・加工)・即時取得がある。 公示の原則と公信の原則について述べよ 公示の原則とは、物権変動を第三者に対抗するためには、物権変動に外界から認識しうるもの、すなわち公示を要求するという考え方である。公示がない限り物権変動はないと信頼し、元の所有者から所有権を取得した者を保護する点で、消極的信頼の保護といえる。177条は公示の原則と考えるのが判例・通説である。 公信の原則とは、真の権利状態と異なる公示が存在する場合、その公示を信頼し取引した者を保護し、公示通りの権利状態を認める考え方をいう。公示がある限り、公示通りの物権変動があるだろうという信頼を保護する点で、積極的信頼の保護といえる。192条は動産についての公信の原則を認めている。
  • レポート 法学 民法 物権 物権変動 177条 即時取得
  • 550 販売中 2005/10/27
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  • 民法 動産物権変動と即時取得
  • 動産物権変動と即時取得 1 178条:動産の引渡しが対抗要件 2 「引渡し」の方法:現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転 3 動産譲渡登記制度の創設 2004年改正の動産債権譲渡特例法は、譲渡担保取引の安定性・実効性を向上させ、企業の資金調達の円滑化を図るという目的から、登記の対象を法人がする動産譲渡に限定して、動産譲渡登記制度を創設した。 そして、民法178条の特例として、動産譲渡につき登記がされたときは、当該動産について、民法178条の引渡しがあったものとみなすこととし、外見上明確な公示方法である登記によって対抗要件を具備することを可能にした。 4 即時取得(善意取得)の意義;公信の原則 5 即時取得の要件 ①目的物が動産であること ②取引行為によって取得したこと ③占有を取得したこと  ⇒  占有改定ではどうか? ④平穏・公然・善意・無過失 186条によって占有から平穏・公然・善意が推定される。 188条によって無過失が推定される-前主の占有の適法性が推定され、それを信じた者の無過失が推定される。 ⑤前主が無権利者であること 6 盗品・遺失物に関する特則 7
  • 民法 物権 即時取得 物権変動 占有改定
  • 550 販売中 2009/07/07
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  • 民法 物権法定主義、一物一権主義、物権変動に関する意思主義、所有権の移転時期
  • 物権法定主義、一物一権主義、物権変動に関する意思主義、所有権の移転時期 物権法定主義が採用された理由はなぜか? 歴史的理由:民法制定前は権利関係が複雑→自由な所有権を確立→権利関係が再び複雑にならないように 実質的理由:物権は排他性のある権利→他者の行動の自由を保障する必要→権利の種類を自由に創設できるとすると公示方法を用意するのが難しくなる→種類内容を限定 物権法定主義に対する問題・批判はどのようなものか? 物権の種類内容を限定すると社会のニーズに応えられないおそれ→次の条件が充たされれば物権的効力を承認してもよいのでは    ①その権利が自由な所有権に対する支障となるような封建的権利でないこと ②社会的に承認を受けている程に固まっている権利であること ③その権利の存在と内容を公示する適当な方法があること 譲渡担保の存在意義は、どのような点に認められるか? 物権法定主義との関係は? 担保物権:債権者に債権回収の確保のために認められる、他人の物の主として交換価値を支配する物権 →この物権を取得すれば債権者平等の原則を排除して弁済を受けることができる  慣習法上から認
  • 民法 物権 民事法 物権法定主義 一物一権主義
  • 550 販売中 2009/06/10
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  • 日大通信、民法Ⅱ分冊、復帰的物権変動原稿、取り消しと登記の関係
  • 24年度日大通信教育学部の合格レポートです。科目は民法Ⅱ。分冊1です。「法律行為の取消しと登記の関係について説明せよ」 参考文献:コンメンタール民法 総則・物権・債権、p333、日本評論社、1986.4.15 物権法第3版 理論と実際の体系2、船越隆司、p88、尚学社、2004.4.10 民法 総則・物権第5版、山野日章夫、p129、有斐閣アルマ、2012.2.25 基本講座民法Ⅰ物権、平井一雄他、p244、信山社、2011.1028 基本民法Ⅰ総則物権第3版、大村敦志、p211、有斐閣、平成19.4.20 民法入門第6版、川井健、p89、有斐閣、2007.12.25
  • 法律 民法 取消 登記 復帰的 物権変動 日大 日本大学
  • 1,980 販売中 2013/01/15
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