1、事実の概要
住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、この連帯保証契約に基づいてXがAに対し取得する債権を担保するため、Bの所有する不動産に根抵当権を設定した。
Aの顧客であるY1は、住宅ローンとしてXから金銭を借り受け、Y2は、このY1の借受債務の連帯保証人となった。Y1の弁済期(1984年8月)が到来したため、Xは上記根抵当権の実行を申し立て(同年10月26日)、競売開始決定正本をAに送達した(同年末)。
この後、XがY1に対しては借受債務の履行を、Y2に対しては連帯保証債務の履行を訴求した(1989年10月25日)。これに対して、Y1及びY2は商事短期時効(商法522条、商行為から生じた債権は原則として5年間これを行使しなければ消滅する)を援用した。
2、論点所在
Y1及びY2の債務が消滅しているか、以下が問題となる。
まず、Xの抵当権実行の申立とそれを受けた競売開始決定正本のAへの送達は、Aに対する153条の「催告」にあたるかが問題となる(第1の論点)。なぜなら、Y1及びY2の債務に係る消滅時効を中断するためには、Aに対する競売開始決定正本の送達を「催告」と見る必要があるからである。つまり、競売開始決定正本の送達を「催告」と見ると、458条・434条(連帯保証人に生じた時効の効力は主たる債務者にも及ぶ)によりその効果がY1及びY2にも及び、147条1号(時効は請求によって中断する)に基づく時効中断が認められるからである。
次に、競売手続きが継続している間は、催告が継続していると考えてよいかが問題となる(第2の論点)。なぜなら、競売開始決定正本の送達が「催告」にあたるとしても、催告してから6ヶ月以内に裁判上の請求や差押・仮差押・仮処分等をなさないとその効力は失われてしまう(153条)。本件訴訟提起はこの送達から6ヶ月を超えて経過しているので催告の効力は失われているはずであるが、競売手続きの継続中は催告の効力が継続しているならば、Y1及びY2の債務の消滅時効を中断することができるからである。その意味で、Xとしては競売手続きの継続中は催告の効力が継続していると主張せざるを得ないのである。
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について
最高裁平成8年9月27日第2小法廷判決
1、事実の概要
住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、この連帯保証契約に基づいてXがAに対し取得する債権を担保するため、Bの所有する不動産に根抵当権を設定した。
Aの顧客であるY1は、住宅ローンとしてXから金銭を借り受け、Y2は、このY1の借受債務の連帯保証人となった。Y1の弁済期(1984年8月)が到来したため、Xは上記根抵当権の実行を申し立て(同年10月26日)、競売開始決定正本をAに送達した(同年末)。
この後、XがY1に対しては借受債務の履行を、Y2に対しては連帯保証債務の履行を訴求した(1989年10月25日)。これに対して、Y1及びY2は商事短期時効(商法522条、商行為から生じた債権は原則として5年間これを行使しなければ消滅する)を援用した。
2、論点所在
Y1及びY2の債務が...